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不動産の取得価額② (土地とともに取得した建物等の取壊費等) | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

不動産の取得価額② (土地とともに取得した建物等の取壊費等)

不動産の取得価額2

Q 土地を購入したいのですが、そこには古い建物が建っています。その建物にも固定資産税の評価額等があり価値があるものですので、取り壊せば除却損が計上出来ると思います。売買価格の内訳をできる限り建物に振り分ければ、土地の取得価額が圧縮できて節税になると思うのですが、いかがでしょうか?

A ご質問のケースについては、やはり、法人税基本通達によって恣意的な操作ができないようになっております。以下がその通達になります。「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等」と一見すると、これが要件のようにも読めそうで、一年を超えればご質問のような経理ができるような錯覚を起こしそうですが、あくまで「等」と例示しているであって「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」は建物の契約価格があっても、取壊費用とともに当該土地の取得価額を構成するものと考えておく必要がありそうですね。

(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

斉藤問合せ

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