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未経過固定資産税等の取り扱い | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

未経過固定資産税等の取り扱い

不動産引き渡し

Q 税金(例えば固定資産税)に税金(消費税)がかかることがあるって聞いたのですが。本当ですか?二重課税のような気がしますが?

A 本来、税金に税金が賦課されることはありません。お尋ねの件は「消費税基本通達10-1-6」(未経過固定資産税等の取り扱い)の件だと思われます。通達をちょっと見てみましょうね。
(未経過固定資産税等の取扱い)
10-1-6 固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。

 少し分かりにくいですね。では、事例で説明いたしましょう。

 例えばAさん(事業者)がBさん(事業者)に自己所有の住宅物件(土地及び建物)を3,000万円(うち建物1,000万円)で、例えば7月1日に売却するとしましょう。
不動産引き渡し

通常、これで取引は終了といきたいところですが、不動産取引の慣習として売却した者(このケースの場合Aさん)の負担した固定資産税がある場合その負担した固定資産税を、売買した当事者で、一年間それぞれの所有した期間に応じて按分して売買と同時に精算するとゆうことが広く不動産取引の現場では行われています。(必ず行われているとは限りません)
そこで、例えば、Aさんは建物の固定資産税12万円、土地の固定資産税24万円の合計36万円を4月に納付しているとします。
固定資産税

Bさんの所有割合に応じた負担額(建物)は建物の納税額12万円×6/12=6万円
 Bさんの所有割合に応じた負担額(土地)は土地の納税額24万円×6/12=12万円
 固定資産税の納税は1月1日付けの所有者であるAさんに全額義務があります。(市役所は所有期間に応じてそれぞれに賦課徴収したりはしてくれません。)そこで、この、未経過固定資産税の取り扱いについてはそれぞれが固定資産税を負担しているとしても、あくまで、当事者間の任意の取引であって、Bさんが負担しAさんが受領した18万円はあくまで売却価額の一部と考えるのです。従って、当該土地建物のAさんの税法上売却価格は3,018万円となり、うち消費税の対象となるのは建物に係る1,006万円が対象となります。
 これは、自動車税についても同じことが言えまして、4月1日付けの所有者に全額賦課される自動車税についても、未経過分を売買対価とは別にやり取りしているケースがあります。この場合も税法上売買価格に加算し、消費税の課税標準に加える必要があります。
 このように、実際は当事者間での対価のやりとりの一部であるにも関わらず、その名称及び金額並びにその根拠が未経過の固定資産税等であるため、一見税金(固定資産税等)に税金(消費税等)が課税される二重課税のように見え、違和感を感じる人が多いのです。仮に一件一件の金額は少なかったとしても、不動産販売業や中古車販売業の方などは取引量が多く、多額の消費税を追徴される可能性もないとは言えないので、特に気を付ける必要があります。
 いかがでしょうか?二重課税の誤解は上手く解けましたでしょうか?なかなか理解しがたいとゆう方は税理士さん等に相談してくださいね。

斉藤問合せ

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