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労働保険 – 京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 60973530 休業補償給付における待期期間中の休業補償について https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e7%b5%a6%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%be%85%e6%9c%9f%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e3%81%ab%e3%81%a4 https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e7%b5%a6%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%be%85%e6%9c%9f%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e3%81%ab%e3%81%a4#respond Sun, 02 Apr 2017 14:42:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=509 Q 従業員が仕事の最中に負傷して休むことになりました。労働基準法上の休業補償(平均賃金の100分の60の額の支給)を行わなければならなのですが、労災保険の休業補償給付により免責されるので、その手続きをとろうと思っていたところ、この給付には待期期間がありその間は補償しなければならないと聞いたのですが。どうゆうことなのでしょうか?

A おっしゃるとおり、業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができない日について労働者災害補償保険法(以下労災法)により休業補償給付が受けられます。ただし、この休業補償給付には待期期間が通算3日あります。したがって支給されるのは4日目からで、この3日間については原則どおり事業主が労働基準法上の休業給付を支給することになります。
 なお、ここで気を付けたいのは、この労働基準法上の休業給付は給与所得ではないとゆうことです。給与計算のように計算するからといって、給与の年収にはいれないことに気を付けてください。
 また、今回は業務上の負傷に対するものですので、通勤による負傷・い疾病の場合は労災法上は休業給付があり(会社に帰責事由がないため補償とゆう言葉はつかいません)同じく4日目から支給となります。この場合は3日間について法人に休業補償の義務はありませんので、お気を付けください。

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未払賃金の立替制度 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6#respond Thu, 31 Mar 2016 12:32:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=429 Q 勤めていた事業所が倒産しましたが賃金が未払いのままです。労災保険で立替えをしてくれると聞いたことがあるのですが。本当ですか?立替払いがあればこれは課税上どのような取り扱いになるのですか?

A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
①  破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
②  中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合

注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満  たす事業主をいいます。
業種         常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業        300人以下又は3億円以下
卸売業         100人以下又は1億円以下
サービス業       100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下

注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。

なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。

ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。

注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。

次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。

退職日年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。

以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?

さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?

実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。

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労働保険事務組合って知っていますか? https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba%e4%ba%8b%e5%8b%99%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f#respond Mon, 29 Feb 2016 01:07:15 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=394 労働保険といいますと、労災保険と雇用保険の二つをあわせて一般的には労働保険といいますが、その手続きは専門家である社会保険労務士さん(以下社労士)にお願いするのが一般的かと思います。しかし、この仕事のうちの比較的定型的な仕事を請け負ってくれる組織に「労働保険事務組合」があります。以下が労働保険事務組合の機能についての簡単な説明になります。
① 労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告・納付、各種届け等を委託事業主に代わって、まとめて政府に行うことになります。
② 政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。
③ 労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。仮に、納付が滞った場合は、政府は、まず、労働保険事務組合に督促及び滞納処分を行い、残余の額がある場合に限り、委託事業主から徴収することができることとされています。
① について具体的に労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 (2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 (3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 (5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 。とゆうことになります。
ここで気を付けたいのは、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
つまり、保険給付の請求は事務組合は行っておりませんので、今まで通り社労士さんにお願いするのが無難かと思います。また、給与計算をしてくれるわけではないので、労働保険の申告のもとになる、保険料の対象になる月々の給与等の集計はやはり社労士さんにお願いすることになるでしょう。
  ここで、労働保険事務組合に事務委託できる事業者さんの要件をみてみましょう。
要件は、常時使用する労働者が①金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下 ②卸売の事業・サービス業にあっては100人以下 ③その他の事業にあっては300人以下 の事業主さんです。つまり、いわゆる中小事業者さんといわれている事業者さんはほぼ加入することが可能であると言えるのではないでしょうか。
では、具体的に加入のメリットについて考えていきましょう。
(1)労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。(2)労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。 (3) 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
(1)については既に申し上げたとおりです。(2)については資金繰りがもし厳しいときなどはありがたいですね。そして特に言われるのが(3)の特別加入制度です。労災保険は原則事業主等は加入できません。しかし、労働保険事務組合に加入することによって事業主も労災保険に任意に加入(特別加入といいます)することができます。この制度のために労働保険事務組合に事務委託を希望する事業主さんもおられるぐらいです。

労働保険事務組合のメリット以外にデメリットもあることもあります。上記③のように万一事務組合が破綻などとゆうことがあれば最悪一度支払った労働保険を再度納付とゆう可能性が「ゼロ」とゆうわけではありません。
 この制度を活用する際にも、日頃お願いしている社会保険労務士さんに相談してみるのがいいと思いますよ~。

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