A おっしゃるとおり、業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができない日について労働者災害補償保険法(以下労災法)により休業補償給付が受けられます。ただし、この休業補償給付には待期期間が通算3日あります。したがって支給されるのは4日目からで、この3日間については原則どおり事業主が労働基準法上の休業給付を支給することになります。
なお、ここで気を付けたいのは、この労働基準法上の休業給付は給与所得ではないとゆうことです。給与計算のように計算するからといって、給与の年収にはいれないことに気を付けてください。
また、今回は業務上の負傷に対するものですので、通勤による負傷・い疾病の場合は労災法上は休業給付があり(会社に帰責事由がないため補償とゆう言葉はつかいません)同じく4日目から支給となります。この場合は3日間について法人に休業補償の義務はありませんので、お気を付けください。