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固定資産税 – 京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.24 60973530 未払賃金の立替制度 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6#respond Thu, 31 Mar 2016 12:32:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=429 Q 勤めていた事業所が倒産しましたが賃金が未払いのままです。労災保険で立替えをしてくれると聞いたことがあるのですが。本当ですか?立替払いがあればこれは課税上どのような取り扱いになるのですか?

A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
①  破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
②  中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合

注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満  たす事業主をいいます。
業種         常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業        300人以下又は3億円以下
卸売業         100人以下又は1億円以下
サービス業       100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下

注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。

なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。

ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。

注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。

次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。

退職日年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。

以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?

さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?

実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。

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未経過固定資産税等の取り扱い https://kiwamu-s.com/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e7%b5%8c%e9%81%8e%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1%e3%81%84 https://kiwamu-s.com/%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e7%b5%8c%e9%81%8e%e5%9b%ba%e5%ae%9a%e8%b3%87%e7%94%a3%e7%a8%8e%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1%e3%81%84#respond Mon, 25 May 2015 09:38:29 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=323 Q 税金(例えば固定資産税)に税金(消費税)がかかることがあるって聞いたのですが。本当ですか?二重課税のような気がしますが?

A 本来、税金に税金が賦課されることはありません。お尋ねの件は「消費税基本通達10-1-6」(未経過固定資産税等の取り扱い)の件だと思われます。通達をちょっと見てみましょうね。
(未経過固定資産税等の取扱い)
10-1-6 固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。

 少し分かりにくいですね。では、事例で説明いたしましょう。

 例えばAさん(事業者)がBさん(事業者)に自己所有の住宅物件(土地及び建物)を3,000万円(うち建物1,000万円)で、例えば7月1日に売却するとしましょう。
不動産引き渡し

通常、これで取引は終了といきたいところですが、不動産取引の慣習として売却した者(このケースの場合Aさん)の負担した固定資産税がある場合その負担した固定資産税を、売買した当事者で、一年間それぞれの所有した期間に応じて按分して売買と同時に精算するとゆうことが広く不動産取引の現場では行われています。(必ず行われているとは限りません)
そこで、例えば、Aさんは建物の固定資産税12万円、土地の固定資産税24万円の合計36万円を4月に納付しているとします。
固定資産税

Bさんの所有割合に応じた負担額(建物)は建物の納税額12万円×6/12=6万円
 Bさんの所有割合に応じた負担額(土地)は土地の納税額24万円×6/12=12万円
 固定資産税の納税は1月1日付けの所有者であるAさんに全額義務があります。(市役所は所有期間に応じてそれぞれに賦課徴収したりはしてくれません。)そこで、この、未経過固定資産税の取り扱いについてはそれぞれが固定資産税を負担しているとしても、あくまで、当事者間の任意の取引であって、Bさんが負担しAさんが受領した18万円はあくまで売却価額の一部と考えるのです。従って、当該土地建物のAさんの税法上売却価格は3,018万円となり、うち消費税の対象となるのは建物に係る1,006万円が対象となります。
 これは、自動車税についても同じことが言えまして、4月1日付けの所有者に全額賦課される自動車税についても、未経過分を売買対価とは別にやり取りしているケースがあります。この場合も税法上売買価格に加算し、消費税の課税標準に加える必要があります。
 このように、実際は当事者間での対価のやりとりの一部であるにも関わらず、その名称及び金額並びにその根拠が未経過の固定資産税等であるため、一見税金(固定資産税等)に税金(消費税等)が課税される二重課税のように見え、違和感を感じる人が多いのです。仮に一件一件の金額は少なかったとしても、不動産販売業や中古車販売業の方などは取引量が多く、多額の消費税を追徴される可能性もないとは言えないので、特に気を付ける必要があります。
 いかがでしょうか?二重課税の誤解は上手く解けましたでしょうか?なかなか理解しがたいとゆう方は税理士さん等に相談してくださいね。

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