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固定資産 – 京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 60973530 不動産の取得価額 https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d#respond Fri, 30 Sep 2016 09:03:46 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=472 Q 私は法人の経理担当者をしております。固定資産の取得はしょっちゅうあるもので無いため、固定資産を取得したときの付随費用で取得価額に算入すべきものとそうでないものの区別が難しく、わかりません。取得価額の何%とか基準があるとか聞いたのですが、そうなのでしょうか?
A 例えば法人税基本通達には棚卸資産の取得価額については以下(基通5-1-1)のように3%の基準があります。実務上では(2)の運賃等を取得価額に含めるかどうかが個人的には事例として多いように感じます。おっしゃっておられる何%基準は棚卸資産の取得価額についてのことではないでしょうか。通達の判断基準に何%基準のようなものは多く存在します。不動産でも、借地権付建物の取得価額の決定の際10%の基準がありますが(別の稿で説明します)少なくとも、一般的に不動産自体の取得価額について何%基準は見当たりません。「棚卸しと考え方は一緒では?」と安易に適用(類推して適用)するのは危険で税務調査で否認の憂き目にあうと考えていいのではないでしょうか?
 
(購入した棚卸資産の取得価額)
5-1-1 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」、平23年課法2-17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

不動産の取得価額に参入しないことができる費用として以下の(基通7-3-3の2)において主に租税を中心に例示がされています。実は棚卸資産についても(基通5-1-1の2)において似たものが用意されています。(棚卸資産については例示とはなっておりません。)この点では不動産と棚卸資産は共通するところがあるようです。また、償却資産稼働前の利息については(基通7-3-1の2)で取得価額に算入しないことができる旨説明されています。
 ここで注意したいのは「算入しないことができる」とゆう点です。通常決算が黒字の場合は取得価額に算入せず、費用計上する方を選択するのが税務上得策と考えられます。しかし、設備投資を行うケースが多い開業時など赤字決算も珍しくありません。その場合は税務上の繰越欠損金のことを考えて取得価額に算入することを選択することも考えられます。ただ、法人税だけに限らず、償却資産に係る固定資産税も検討項目として考えなければいけないケースもありますので、税理士さんとよく打ち合わせをしたうえで有利な方法を選択するようにしてくださいね。また、これ以外にも取得価額の決定についての取り扱いもありますので(別の稿で説明します)、やはり税理士さんに相談されるのがいいと思いますよ。

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(借入金の利子)
7-3-1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額

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