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宗教法人の税務 – 京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 60973530 未払賃金の立替制度 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6#respond Thu, 31 Mar 2016 12:32:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=429 Q 勤めていた事業所が倒産しましたが賃金が未払いのままです。労災保険で立替えをしてくれると聞いたことがあるのですが。本当ですか?立替払いがあればこれは課税上どのような取り扱いになるのですか?

A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
①  破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
②  中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合

注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満  たす事業主をいいます。
業種         常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業        300人以下又は3億円以下
卸売業         100人以下又は1億円以下
サービス業       100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下

注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。

なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。

ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。

注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。

次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。

退職日年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。

以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?

さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?

実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。

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宗教法人の税務④ 斎米(ときまい)料の取り扱いについて https://kiwamu-s.com/%e5%ae%97%e6%95%99%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99/%e5%ae%97%e6%95%99%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99%e2%91%a3%e3%80%80%e6%96%8e%e7%b1%b3%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%84%ef%bc%89%e6%96%99%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1 https://kiwamu-s.com/%e5%ae%97%e6%95%99%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99/%e5%ae%97%e6%95%99%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%8b%99%e2%91%a3%e3%80%80%e6%96%8e%e7%b1%b3%ef%bc%88%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%84%ef%bc%89%e6%96%99%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e6%89%b1#respond Thu, 29 Oct 2015 15:47:34 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=368 Q:お寺の住職をしております。斎米料とゆう名目で檀家総代さんから一年に一度生活費等にとゆうことでお供えを頂戴しております。なにか注意することはないでしょうか?

A:斎米料はそもそも、檀家からお世話になっている住職さんの生活の足しにと収穫したお米等を納め、お米がない檀家さんは代わりにその他(現金等)で納めていたのが始まりであると聞いています。今でも家で収穫した野菜等をお寺さんにおすそ分けしたりするのはよくあることだと思います。(これらのおすそ分け程度のものを四角四面に時価評価して収入と考える必要は常識の範囲内である限り必要ないと思います。)すなわち、法事等が少ない年であってもお寺の維持や住職さんの日頃のお勤めのために檀家さんがみんなでその経費を連帯して互いに負担するシステムと考えられるのではないでしょうか。
斎米料は檀家さんが個別に又は檀家総代さんがとりまとめて納めるケースがあります。檀家会計(檀家総代さんがつける会計)とお寺の本堂の会計(住職さんがつける会計)が別々なのはよくあることですが、この際注意すべきは、檀家会計も本堂会計もお寺さんの会計であるとゆうことで、両会計での金銭の行き来は合致していなくてはなりません。葬儀や法事でのお布施をきっちり帳簿につけていても、年に一度の檀家会計からの収入である斎米料をうっかり記帳漏れしていると、檀家会計を確認すると一発で間違いを指摘されてしまいます。また、檀家さんが個別に納める形をとっていても、檀家総代さん他に確認をとれば記帳漏れはすぐ判明します。地域や宗派によってもお寺さんの収入形態は千差万別ですが、税務署は地域ごとにあり、その地域の慣習を理解していると思った方がいいでしょう。万が一、収入の記帳が漏れていたとなると、その収入を住職さんが生活費等に費消したものとして住職さんへの給与として源泉所得税が賦課され、場合によってはその税額に対して重加算税賦課の判定を下される可能性も十分にあるので注意が必要ですね。

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