A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
以下は改正点部分の抜粋です。
課税されない金額
* 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合
31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合
28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)
自転車で通勤する従業員から「バスで通勤したら通勤費が出て、自転車等通勤を選択したら通勤費がでないのはおかしいのでは?」と、バスの通勤手当分を請求されました。従業員の言うとおり通勤費を支給しなければいけないのですか?
自転車で通勤した場合、交通費がかからないため、通勤費の不正受給になるのでは?との意見ですね。労働法上、通勤費の支給は雇用契約で定められるもので、支払うか支払わないかはお互いの契約による(または、就業規則等に定める)こととなるため、必ずしも支給しなければならないものではありません。しかし、所得税法に以下のとおり自転車等の場合の非課税規定が定められ、各社はこれを参考に支給されている場合があるようです。従業員が通勤定期を買って実費相当額支払うより以下の金額が安い場合など以下の金額を参考に(必ず以下の金額を満額でなくてもよい)通勤手当を支給することを検討するのもひとつの考えではないでしょうか。
通勤手当(通常の給与に加算して支給されるものに限ります。)は、次の区分に応じ、それぞれ1か月当たり次の金額までは課税されないことになっています(参考:所法9①五、所令20の2)。
課税されない金額
* 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
20,900円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
16,100円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
11,300円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
6,500円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,100円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)
※2014年10月20日改正されました。
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