納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
(その2)については納税証明となっておりますがその内容は所得証明の性格があります。
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
(その3)等は(その1)とならんで交付請求が多い証明書と考えられます。貸付時点において貸付先に税金滞納があった場合は自社(者)の貸付金に先んじて国税債権が優先するため貸付元にとって重要な情報の一つであるものの証明といえます。ただ、税目を指定していますので、法人税を指定して証明を交付請求した場合に消費税及び地方消費税に未納があっても、(法人税について)未納がない証明書が発行されることになります。また、毎月(または、年2回)納付する給与等にかかる「源泉所得税」等の納付が失念されていても、ここでいう未納には含まれませんので留意が必要です。(その源泉所得税の未納について税務署長より税額の決定通知が送付されたものはここでの未納に該当します。)
納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
(その4)については交付請求数が最も少ない証明書と考えられます。銀行のなかでは要求するところもあります。滞納処分とは単に国税について未納があり督促の通知があっただけでなく、実際差し押さえ等があったことをいいますので、この(その4)の証明が発行して貰えない場合は貸付先として不適格と判断されてもいたしかたないところと言えるのではないでしょうか?
これらの納税証明書の交付請求にあたり、原則として1通400円の手数料が必要になってきます。同じ証明書を2通請求すれば手数料はもちろん2倍になります。この手数料はネット等で請求した場合に370円になる値引きがあります。ここで1通についてですが(その3)(その4)は原則として1社(者)2種類以上((その3)において2以上の税目をそれぞれ別々に請求すれば別ですがあまりする方はおられないと思われます。)発行されることはありませんが、(その1)(その2)については対象税目・複数年度それぞれに400円(又は370円)必要になりますので注意が必要です。また、窓口で手数料の支払いを行う場合に現金の他に収入印紙での納付ができますが、消印をしてはいけませんので、窓口に持参しその場で貼付する方が無難かもですが、小さいものなので紛失しないように気を付けましょう。
最後にこれらの請求は代理でも請求することができますが、大切な個人情報でありますので厳格な請求者等の身分証明・確認等(もちろん委任状も必要です)が行われます。詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
A これは、「情報提供料等と交際費等との区分」のおはなしですね。租税特別措置法通達に説明がありますので、読んでみましょう。
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
さて、一行目からの「法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者」とは今回の飲食店のマスターが該当しますね。「情報提供等の対価として金品を交付した場合」とはお客さんを紹介してもらってお礼を支払った場合が該当しますね。ところで、次に3つの要件が問題になります。日ごろから、当社(不動産屋)がマスターに「うちの賃貸マンション入居希望者がいたら紹介してね。紹介料は家賃の二割払うから」として「不動産賃貸に係る紹介及び報酬契約書」なるものを契約書としてつくっていたら、(報酬額が適正化どうか?及び宅建業法上の規制の問題が残りますが。)通常の手数料として経費処理していて問題ないと思います。しかし、考えてみてください。そのような契約書を作成しているケースはなかなか、思い浮かばないのではないでしょうか?そこで、上記(1)(2)(3)に該当するケースにはならず、交際費等と判断されるケースが多いと思います。支払者が法人の場合、規模により一定の限度額計算により損金不算入となる場合があります。その場合でも(注)にありますように受領した側は所得として課税対象になります。ところで、この場合、相手がサラリーマンであった方に紹介の情報提供料を支払った場合などは支払った金額が20万以下であれば相手方は確定申告をしないケースもあります。だからとゆうわけではないのですが、必ず領収証をもらうようにするべきだと思います。(貰えない場合は税理士さんに相談しましょう。)また、この情報提供料が万一そのサラリーマンさんの所属する団体や法人等の業務に起因するものだった場合は大変です。支払った側は悪気がなくても、貰った方は本来勤務する法人等の収入とすべきものであったにもかかわらず、つい個人の労務の提供と勘違いしてケースによっては横領等の嫌疑をかけられることもないとは言えません。(例えば従業員が仕入先から高額の仕入れをする代わりの見返りに裏リベートを受領しているみたいなケースなどとも勘違いされるケースも否定できません。)大変デリケートな内容になることも多々あります。税法の解釈や民事、商事上の法律もからむこともありますので、顧問の税理士さんや、時として、法律関係士業(弁護士さん等)に相談されることもお勧めいたします。
]]>A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
A:神社には社務所等があり、そこに住んでおられる宮司さんは通常その神社の宮司であり、登記上も代表となっておられることが考えられます。しかし、多くの神社では専属の宮司さんはおられず、他の神社の宮司さんが兼務されておられ、その宮司さんは必要な祭祀等のときのみ町内の神社の委員さんや氏子総代さん等に呼ばれご祈祷のお勤めをされることはよくあるケースです。
ここで、玉串料がどこの収入として課税になっているかで以下のケースが考えられます。
(収入は給与所得として源泉所得税課税ですが便宜上10%の税率と仮定します。また、課税区分の「甲欄」「乙欄」も便宜的に「甲欄」とみなして統一しております。)
② 氏子総代が、兼務している神社の名義で源泉税を納付
上記①も②も兼務神社の代表である宮司さんに支払が完了していますので、源泉所得税の納付義務が確定しています。ただ、②は宮司さんの手取り金額が2万円のため2万円を(100%-10%)=90%で割り戻した金額が源泉税額となります。
上記①又は②で宮司さんと取り決めをしておけば、双方で二重に納付、または源泉課税漏れとゆうことにはならないと思われます。(なかなか相談しにくいのが現状かとは思いますが)
宮司さんは最終的に両社の収入及び徴収済み源泉税を合算して確定申告することとなります。
しかし、現実には以下の③のケースも見受けられるのが現実ではないでしょうか。
③ 宮司さんが、兼務神社の収入も自己の主たる神社の収入として認識し、合算した収入から主たる神社の給与の源泉税として合算して納付。
あるいは、
④ 宮司さんが主たる神社の給与(源泉課税済み)と兼務神社の給与(源泉課税漏れ)を合算して確定申告
①~④まで最終的に国に納入される税金に漏れはないため結果オーライに見えます。ただ、法的手続きの観点からは③及び④は適切とは言えないと思われます。実際に支払った筈の兼務神社からの源泉所得税の納付実績がないからです。万一、ちゃんとしていても、(手続き的にはちゃんとしておりませんが)主たる神社で収入が適正に計上されていることが証明できないことがあったりして、最終的に課税漏れが疑われた場合は兼務神社に責任を問われる場合がゼロとは言えないかもしれません。その場合、宮司さんの責任なのか、氏子総代さんの責任かはいかがなものでしょうか?マイナンバーが導入され、さらにこのようなケースにも、結果オーライではない厳格な処理が要求されることになるかもしれません。もし、心配事があれば、専門家である税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
]]>A.法人税上、宗教法人については収益事業から生ずる所得のみ課税されます。この収益事業とは法人税法上、物品販売業・駐車場業・料理店業その他の飲食業の他、全34種類の事業が限定列挙されております。今回の場合、絵葉書の販売は物品販売として収益事業と考えられますが、おみくじ・お札・お守り等は販売と考えられたとしても収益授業にはなりません。この判断基準の一つとして一般販売業者(例えば百貨店など)で販売されているかもどうかとゆうことも参考になるのではないでしょうか。例えば百貨店で絵葉書等は販売されることはあっても、神社の名前の入ったお守りやお札、ましておみくじなどは一般的には販売されていないのではないでしょうか。あくまで、ひとつの目安ですので一つ一つ検討の余地はあります。また、駐車場は駐車場業として収益事業になりますし、精進料理のふるまいも、質素で殆ど原価のかからないものを無償で提供するのが前提でほんのわずかのお供えを自由において行ってもらう程度のものなら一考の余地がありますが、数千円のお供えを頂戴しているのであれば、料理店業その他の飲食業として収益事業と考えるのが自然ではないでしょうか。やはり、これも、一つ一つ税理士さん等に相談するのが一番ですね。また、宗教法人の場合活動から生じる収入及び経費を収益事業と非収益事業に区分する必要があります。そして収益事業から生じた利益を非収益事業に寄付したとみなして課税所得計算を行う有利な方法があります。やはり、これらも税理士さんに相談して無駄に多くの税金を払わなくて済むようにしたいものですね。
]]> A 営利法人等で従業員等に対して住宅等を無償又は低廉で貸与した場合は一定の算式により計算した賃貸料相当額と徴収している賃貸料との差額が給与所得として源泉徴収の対象として課税されることがあります。しかし、お寺や神社等の住職や宮司等が庫裏(くり:お寺の住職が生活する区域)や社務所等に無償で居住することは職務の遂行上やむを得ない必要に基づくものとして認められます。(ただし、居住する家屋又は部屋として相当なものである必要があります。)
この際、問題になるのが電気代等の水道光熱費です。居住する家賃が課税されないからと言って、通常の食費や衣類の費用までが宗教法人の経費から出るのではなく、宗教法人から給与を受け取り(源泉所得税等が課税されたあと)その中で支払うことになります。(ただし、宗教法人の職務上必要な法衣等は一種の制服と考え宗教法人から支出しても源泉課税の対象になりません。)
電気・ガス・水道代はいわゆる本堂等(宗教活動を行う区域)と庫裏等(住職等が生活をする区域)で共通のメーターになっているケースが多いのではないでしょうか、このような場合は電気・ガス・水道等をそれぞれ合理的な基準で配分する必要があるでしょう。
では、その基準をどうしたらいいのでしょうか?例えばそれぞれの敷地面積もひとつの要素にはなりうりますが、絶対とは言いにくいかもしれません。実際に現場を知っていてよく分ってくれている税理士さん等に相談するのが一番と言えるのではないでしょうか?
A、未成工事支出金の消費税の取り扱いについては、消費税基本通達に該当するものがありますのでみてみましょう。
未成工事支出金
11-3-5 事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認める。
なかなか、言われている意味が分かりにくいですね~。最後に「~これを認める。」と書いてあると、仕入税額控除いける規定では?とか思っちゃいますね~。
しかし、この通達の意図するところですが、前半の「~法第30条の規定が適用されるのであるが、」までの説明は、未成工事支出金にかかる費用の仕入税額控除は課税資産の譲渡等(今回の場合、例えば下請業者から請負工事が完了し引き渡しが完了)があったときにできますということをいっております。例えば未成工事支出金として外注費を支出していても、工事全体が未完成で外注先も未だ継続して受注中で発注した法人等(当社)に引き渡しが完了していなければ、一部支払いがあっても、それは例えば中間払い金的な仮払金のようなもので、未だ役務の提供が完了しておらず、仕入税額控除は時期尚早であるといっているのです。外注先に対して未だ受注継続中であり一部部分完成しており引き渡しが一部完了しているものがあっても、これらが混在している場合に、すべて工事全体が完了した時で、途中決算時に引き渡し完了及び未完了分を、まとめて最後の完成時に仕入税額控除をしてもいいですよという仕入税額控除の繰り延べ(次年度に後送り)を認めているのが、その後の説明になります。
未成工事支出金に係る消費税は税務調査では絶対検討項目になるといっても過言ではありません。工事台帳に集計された原価が引き渡し完了のものか?そうでないのか?調査官は出面(でずら)帳や請求書等まで遡って検討される場合もあります。もちろん原価の集計漏れがあればそれ以前の問題になります。判断に困った場合に税理士さんに聞くのも一つの方法ですし、自信の無い場合は不利にはなりますが仕入税額控除の繰り延べを利用するのも一つの方法といえるかもしれません。
この簡易課税制度は原則より計算が簡易であるとゆうだけでなく、原則の計算をするより有利な場合がありますので、ひろく活用されている制度とゆうことがいえます。
ただ、消費税は消費者からの預り金的な性格を有するものとゆうことが言えますので、本来の預り金を一部納付しなくても済むことに批判があったのも事実です。そこで、消費税法施行以来、簡易課税の適用される者の範囲を縮小するとともにみなし仕入率も最初は二区分であった区分を増やし、より厳格(みなし仕入率の縮小)に改正がなされてきました。
そのようななか、平成26年3月の改正でこれまで、第四種(みなし仕入率60%)に含まれていた「金融業及び保険業」を第五種(みなし仕入率50%)に、これまで第五種に含まれていた「不動産業」を新たに設けられた第六種(みなし仕入率40%)に見直しすることと改正されました。この改正は、原則として、平成27年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
従いまして、「不動産及び金融業並びに保険業」を営む事業者様で簡易課税を選択されておられる方は再度、原則課税との有利不利を再考していただき、簡易課税の不選択の判断になった場合は、該当する課税期間が始まる前日までに届出の提出等をする必要があります。(簡易課税制度を選択した場合は二年間適用し続けなければならず、届出が提出できないとゆう例外と、この場合でも基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた場合は、原則課税となるなどの例外の例外があります。)
適用・不適用の選択に複雑な要素がからみ難しい判断が要求されますので、税理士さん等の専門家に相談されるのがいいと思いますよ。
しかし、税務署からくる書類は大きく分けて①法人税及び消費税に関することか、②源泉所得税に関することかのどちらかと思われます。
万一税務署に届出が出てない場合は、青色申請等で不利益がありますのですぐに届出等を提出する必要があります。登記を扱う法務局と税金を扱う税務署とは同じ国の組織ですから「だまっていたら分からない」は通用しません。
以下送付書類の可能性を以下にまとめますと、(署によってこれ以外のものが送付される可能性がゼロではありませんが)以下のようではないでしょうか。(必ず来るとも限りません。)
1) 法人税及び消費税関係
① 新設法人説明会等の案内
ありがたいことに、税務署が新設法人のために研修をしてくれるとゆうことです。
しかしこの研修を受けてもう大丈夫とゆうことではありません。ある意味「税務署
ではこんな税金扱ってるので納めてね。遅れると加算税とか余計な税金かかりますよ。」と教えてくれてるようです。細かい仕訳や記帳方法を教えてくれるわけではないので必要に応じて活用されればいいと思います。
② 法人税等の申告書・納付書等
法人を設立してから、あれよあれよと決算期が来てしかも一か月ほど過ぎてしま
いました。1年目の事業年度が数か月の法人さんはあっとゆう間に決算及び申告期
限がやってきます。この時点でなにもしてないなんて!!!!!と思っても・・・・
とりあえず、ここまできたら税務署へ?いえいえ、確実に不利にならない手続き
を誘導してくれるのは税理士さんでしょう!!!しかし、ぎりぎりに依頼しても断られるケースもあります。期限後申告になって加算税の責任があるからです。また、緊急報酬加算をお願いされることもあります。ご相談はお早めにとゆうことですね。