納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
(その2)については納税証明となっておりますがその内容は所得証明の性格があります。
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
(その3)等は(その1)とならんで交付請求が多い証明書と考えられます。貸付時点において貸付先に税金滞納があった場合は自社(者)の貸付金に先んじて国税債権が優先するため貸付元にとって重要な情報の一つであるものの証明といえます。ただ、税目を指定していますので、法人税を指定して証明を交付請求した場合に消費税及び地方消費税に未納があっても、(法人税について)未納がない証明書が発行されることになります。また、毎月(または、年2回)納付する給与等にかかる「源泉所得税」等の納付が失念されていても、ここでいう未納には含まれませんので留意が必要です。(その源泉所得税の未納について税務署長より税額の決定通知が送付されたものはここでの未納に該当します。)
納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
(その4)については交付請求数が最も少ない証明書と考えられます。銀行のなかでは要求するところもあります。滞納処分とは単に国税について未納があり督促の通知があっただけでなく、実際差し押さえ等があったことをいいますので、この(その4)の証明が発行して貰えない場合は貸付先として不適格と判断されてもいたしかたないところと言えるのではないでしょうか?
これらの納税証明書の交付請求にあたり、原則として1通400円の手数料が必要になってきます。同じ証明書を2通請求すれば手数料はもちろん2倍になります。この手数料はネット等で請求した場合に370円になる値引きがあります。ここで1通についてですが(その3)(その4)は原則として1社(者)2種類以上((その3)において2以上の税目をそれぞれ別々に請求すれば別ですがあまりする方はおられないと思われます。)発行されることはありませんが、(その1)(その2)については対象税目・複数年度それぞれに400円(又は370円)必要になりますので注意が必要です。また、窓口で手数料の支払いを行う場合に現金の他に収入印紙での納付ができますが、消印をしてはいけませんので、窓口に持参しその場で貼付する方が無難かもですが、小さいものなので紛失しないように気を付けましょう。
最後にこれらの請求は代理でも請求することができますが、大切な個人情報でありますので厳格な請求者等の身分証明・確認等(もちろん委任状も必要です)が行われます。詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
A これは、「情報提供料等と交際費等との区分」のおはなしですね。租税特別措置法通達に説明がありますので、読んでみましょう。
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
さて、一行目からの「法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者」とは今回の飲食店のマスターが該当しますね。「情報提供等の対価として金品を交付した場合」とはお客さんを紹介してもらってお礼を支払った場合が該当しますね。ところで、次に3つの要件が問題になります。日ごろから、当社(不動産屋)がマスターに「うちの賃貸マンション入居希望者がいたら紹介してね。紹介料は家賃の二割払うから」として「不動産賃貸に係る紹介及び報酬契約書」なるものを契約書としてつくっていたら、(報酬額が適正化どうか?及び宅建業法上の規制の問題が残りますが。)通常の手数料として経費処理していて問題ないと思います。しかし、考えてみてください。そのような契約書を作成しているケースはなかなか、思い浮かばないのではないでしょうか?そこで、上記(1)(2)(3)に該当するケースにはならず、交際費等と判断されるケースが多いと思います。支払者が法人の場合、規模により一定の限度額計算により損金不算入となる場合があります。その場合でも(注)にありますように受領した側は所得として課税対象になります。ところで、この場合、相手がサラリーマンであった方に紹介の情報提供料を支払った場合などは支払った金額が20万以下であれば相手方は確定申告をしないケースもあります。だからとゆうわけではないのですが、必ず領収証をもらうようにするべきだと思います。(貰えない場合は税理士さんに相談しましょう。)また、この情報提供料が万一そのサラリーマンさんの所属する団体や法人等の業務に起因するものだった場合は大変です。支払った側は悪気がなくても、貰った方は本来勤務する法人等の収入とすべきものであったにもかかわらず、つい個人の労務の提供と勘違いしてケースによっては横領等の嫌疑をかけられることもないとは言えません。(例えば従業員が仕入先から高額の仕入れをする代わりの見返りに裏リベートを受領しているみたいなケースなどとも勘違いされるケースも否定できません。)大変デリケートな内容になることも多々あります。税法の解釈や民事、商事上の法律もからむこともありますので、顧問の税理士さんや、時として、法律関係士業(弁護士さん等)に相談されることもお勧めいたします。
]]>A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
A:神社には社務所等があり、そこに住んでおられる宮司さんは通常その神社の宮司であり、登記上も代表となっておられることが考えられます。しかし、多くの神社では専属の宮司さんはおられず、他の神社の宮司さんが兼務されておられ、その宮司さんは必要な祭祀等のときのみ町内の神社の委員さんや氏子総代さん等に呼ばれご祈祷のお勤めをされることはよくあるケースです。
ここで、玉串料がどこの収入として課税になっているかで以下のケースが考えられます。
(収入は給与所得として源泉所得税課税ですが便宜上10%の税率と仮定します。また、課税区分の「甲欄」「乙欄」も便宜的に「甲欄」とみなして統一しております。)
② 氏子総代が、兼務している神社の名義で源泉税を納付
上記①も②も兼務神社の代表である宮司さんに支払が完了していますので、源泉所得税の納付義務が確定しています。ただ、②は宮司さんの手取り金額が2万円のため2万円を(100%-10%)=90%で割り戻した金額が源泉税額となります。
上記①又は②で宮司さんと取り決めをしておけば、双方で二重に納付、または源泉課税漏れとゆうことにはならないと思われます。(なかなか相談しにくいのが現状かとは思いますが)
宮司さんは最終的に両社の収入及び徴収済み源泉税を合算して確定申告することとなります。
しかし、現実には以下の③のケースも見受けられるのが現実ではないでしょうか。
③ 宮司さんが、兼務神社の収入も自己の主たる神社の収入として認識し、合算した収入から主たる神社の給与の源泉税として合算して納付。
あるいは、
④ 宮司さんが主たる神社の給与(源泉課税済み)と兼務神社の給与(源泉課税漏れ)を合算して確定申告
①~④まで最終的に国に納入される税金に漏れはないため結果オーライに見えます。ただ、法的手続きの観点からは③及び④は適切とは言えないと思われます。実際に支払った筈の兼務神社からの源泉所得税の納付実績がないからです。万一、ちゃんとしていても、(手続き的にはちゃんとしておりませんが)主たる神社で収入が適正に計上されていることが証明できないことがあったりして、最終的に課税漏れが疑われた場合は兼務神社に責任を問われる場合がゼロとは言えないかもしれません。その場合、宮司さんの責任なのか、氏子総代さんの責任かはいかがなものでしょうか?マイナンバーが導入され、さらにこのようなケースにも、結果オーライではない厳格な処理が要求されることになるかもしれません。もし、心配事があれば、専門家である税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
]]>A 講演料を行ってもらう講師の方に支払う報酬・料金は所得税の規定により、その支給額に10%(別途復興特別所得税が0.21%)の源泉徴収を行い差引いた後に支払うことになります。(支払額を先に決めて逆算して総支給額を決定する方法もあります。)
そこで、問題となるのは、報酬以外に交通費や遠方よりお願いした場合の宿泊料の取り扱いです。
もし、依頼する事業者側で例えば、新幹線等の切符、タクシーチケットを直接負担したうえで講師の先生に送付される又は宿泊先を指定して事業者側が宿泊費を直接負担したうえで講師の先生にご宿泊いただく場合などは、その金額が旅費等の費用として通常必要な範囲であると認められるものであれば、源泉徴収の必要はありません。
しかし、講師の先生が自己の選択で宿泊先を選び、一旦自己の負担で交通費及び宿泊費を出費し、依頼した事業者が当該出費に見合う交通費等を講師の先生に支払った場合、その金額を報酬の一部として考え、事業者が当該車代等に対しても源泉徴収する必要があります。
これは、実際に講師の先生が負担した交通費等と事業者側が支払った金額は必ずしも一致しないことがありますし、講師の先生は自己で交通費等の領収証を取得し経費として計上されることを考えれば、事業者側が支払った車代等を確実に報酬として把握するべきという趣旨があるのかもしれません。また、車代等を源泉所得税非課税にしてしまえば、例えば報酬及び車代等を合わせて10万円支払う場合、本当は8万円の報酬と2万円の車代等であるにもかかわらず、報酬2万円と車代等8万円と配分すれば源泉徴収する税額を減らそうと考えられる方もおられるかもしれません。国税当局サイドも色々課税漏れがないように緻密に考えているとゆうことでしょうか?
なお、講演料という定義には名目にかかわらず、実質で考えれば講演料に該当しないものも存在します。例えば講師という人に対する支出で実際は給与所得として源泉徴収することが妥当なケースも全くないわけではありません。その場合、税率や、受領したサイドの申告方法もかわってきますので、やはり、専門家たる、税理士さん等に相談してみましょうね。
A「扶養控除等の是正」とゆう税務署の指導の一つと考えていただければと思います。
実際、御社で行った年末調整が間違っていたとゆう事実を税務署が把握したうえで通知がきておりますので、「扶養控除等(異動)申告書」の再確認及び従業員に再度是正対象になった扶養対象者の所得を再確認する必要があると思われます。
考えられる誤りの例で多いものを列挙いたしますと、
1 扶養対象として控除を行っていた配偶者(妻又は夫)の給与収入(所得)が103万円(38万)以内で働くつもりであったのが実際は超えていた。
2 扶養対象として控除を行っていた大学生である子供達がアルバイトで働いており103万円以上稼いでいたが全く分からなかった。
これ以外の理由も考えられますが、扶養対象者の収入が多かった場合は対象者の所得証
明(市町村のもの)をとらせるなりして事実を解明すべきです。
さて、実際、扶養対象者の所得が多く扶養控除等が受けられない場合は年末調整をやり直して本人から差額を追徴することになります。
ここで、よく言われることですが「会社は本人の提出した扶養控除等申告書で年末調整を行っているのだから、従業員本人が確定申告をして直せばいいじゃないか」という意見です。実際従業員本人が確定申告をすれば、誤りは正されますが、金額によっては加算税や延滞税の対象になります。もちろん、従業員本人の自業自得ともいえないこともありませんが。
この税務署が雇用主に行う「扶養控除等の是正」については実際に従業員から追徴して納付を行っても、本来加算税等の対象になりうる源泉所得税の追加納付について「事業主に責任がない」とゆう理由で加算税等が免除となっております。(この際同封された扶養是正専用の納付書で納める必要があります。)また、源泉税の遅滞履歴もつきません。(遅滞履歴がない場合その後の加算税の取り扱いが有利になる場合があります)
従業員自身も家族のことをしっかり把握していなかった。または、扶養手当等が無くなるのがいやで会社に黙っていたなんてこともあるかもしれません。
すこし、手間になりますが、しっかり従業員を指導して、場合によっては扶養手当等の返還などもありえますので、ちゃんとした対応をされることをお勧めいたします。
住宅等の貸与についての規定を一度確認してみましょう。
(1) 使用人に対する社宅や寮等の貸与
使用者が、使用人に対して無償又は低額の賃貸料で社宅や寮等を貸与することにより供与する。
経済的利益については、次の算式により計算した賃貸料相当額とその使用人から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます(所令84の2、所基通36-41、36-45)。
ただし、使用人から徴収している賃貸料が次の算式による賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については課税されません(所基通36-47)。
〔賃貸料相当額の計算式〕
賃貸料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 2/1,000 +12円×その家屋の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 2.2/1,000
(注)
1.他から借り受けた住宅等を社宅や寮として使用人に貸与する場合の賃貸料相当額も、この算式によって計算します。
2.固定資産税の課税標準額が改訂された場合であっても、その改訂後の課税標準額が現に賃貸料相当額の計算の基礎になっている課税標準額に比して20%以内の増減にとどまるときは、強いて賃貸料相当額の改訂を要しないこととされています(所基通36-46)。
なんとも、物々しい数式が示されていて、難しそうですね。実は公務員の宿舎等の家賃計算にも使われているとも聞いております。
この計算は固定資産税課税標準額を使っていることから、実際に借上げの賃貸料よりも安くなるようになっているようです。私自身この計算をして実際の賃料を上回った経験がありません。(あくまで私の経験則で絶対を保証するものではありませんが。)
どうやら、借上げ賃料の半分を本人から徴収するのが無難のようですが、できる限り従業員の負担を軽くしてあげたい場合は上記の計算式をしてみるのもいいでしょう。本人から賃料を徴収しない場合は上記の計算式に当てはめた金額が経済的利益(本人の給与所得として加算されるもの)として本人に課税されることはいうまでもありません。
なお、法人の役員など従業員としての立場にない方は別途の計算式(従業員より厳しい)がありますのでご注意ください。
そこで、この件について説明されている、所得税基本通達36-30のエッセンスのみ一部抜粋すると「使用者が・・・レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる・・・旅行・・・の費用を負担することにより、・・・・使用人が受ける経済的利益・は・・課税しなくて差支えない。」としています。
また、これを踏まえて、法令解釈通達は以下の二要件を掲げています。
① 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による))以内のものであること。
② 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
この2要件は旅行会社の担当者もよくご存じただと思いますので、この基準ぎりぎりで提案をしてこられるのではないでしょうか?
では、仮に(従業員総数4名として)家族従業員3人とその他の従業員1名で一人50万円の旅行に2泊3日でいったらいかがでしょうか?あるいは家族従業員3人だけで行った場合は?あまりに高額の旅行は上記基準を満たしていても・・・・・・?
あくまで、目安は目安です。上記「社会通念上一般的に行われている」がキーワードです。判断に迷ったときは旅行計画日程表をもって税理士さんに相談してみましょう。
]]>しかし、税務署からくる書類は大きく分けて①法人税及び消費税に関することか、②源泉所得税に関することかのどちらかと思われます。
万一税務署に届出が出てない場合は、青色申請等で不利益がありますのですぐに届出等を提出する必要があります。登記を扱う法務局と税金を扱う税務署とは同じ国の組織ですから「だまっていたら分からない」は通用しません。
以下送付書類の可能性を以下にまとめますと、(署によってこれ以外のものが送付される可能性がゼロではありませんが)以下のようではないでしょうか。(必ず来るとも限りません。)
2) 源泉所得税関係
① 源泉所得税関係の諸用紙及び納付書等
これは設立時に給与の支払いが無い旨の意思表示がない限り(又は意思表示していても)送ってくる可能性は高いと思われます。法人である限り代表者がいて報酬が支払われてしかるべきとの考えからです。
「えっ!!!源泉所得税って何?」と思われた方。事業主(法人)は従業員(役員含む)を使用している限り支給給与から所得税を天引きし支給月の翌月10日までに国に納めなくてはならないことが所得税法で決まっています。「えっ!!!もう間に合わない(泣)」と思われた方。この書類が届くのは比較的早いケースがあります(必ずではありませんが)ので最寄の税務署へ?勿論税理士さんに相談いただいても、もっとも不利にならない手続きを考えてくれるでしょう。ご相談はお早めに。
② 源泉所得税の未納のお知らせはがき。
「えっ!!!未納!!!何っ!!!」って思われた方。たまにこうゆうこともありようです。必ずしもペナルティーが絶対あるとは限りません(無いともかぎりませんが)。ひょっとしたら何かの間違いかもしれません。とりあえず、相談しましょう。「えっ!!!誰に?」って税理士さんが適任だと思うのですが。