A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例を受けるための適用要件としましては、
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受ける手続きとしましては、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
ところで、居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
この具体的な事例を二つ説明します。
イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。
いかがでしたでしょうか?実際の適用に当たっては不動産以外の金融資産なども含めて、遺産となるであろう財産全体を把握したうえで、専門家である税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。
]]>改正のあらましは以下のとおりです。
1)相続税の遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
2)相続税の最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
3)相続税の未成年者・障害者控除が引き上げられます。
4)相続税の小規模宅地等の特例で居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積及び
居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が拡大されます。
5)贈与税の相続時精算課税における適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
6)贈与税の最高税率の引上げや孫等が直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造が変わります。
7)相続・贈与税における非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われます。
今回の改正が大変注目されているのは、「1)相続税の遺産に係る基礎控除額が引下げられます。」の及ぼす影響が大きいからと思われます。
相続税において、「被相続人(亡くなられた人)から相続又は遺贈によって財産を取得した人の課税価格(各人の課税価格)の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。」とされています。
つまり、今まで相続財産がこの遺産に係る基礎控除額以下であれば相続税の申告の必要はなかったのですが、今回の改正で遺産に係る基礎控除額が一気に減額されることとなり新たに納税義務者となる方が増えることとなると思われます。
具体的には、控除額が改正前の60%となりました。
遺産に係る基礎控除額
改正前
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、一般的なケースとして被相続人(亡くなったのはお父さんとして)に配偶者(お母さん)と子供二人(放棄したもの等はなし)のケースを考えてみます。(事例は便宜上、その他諸控除等を度外視して単純化しています。)
改正前
5,000万円+1,000万円×3(法定相続人の数は母及び子供二人)=8,000万円
改正後
3,000万円+600万円×3(法定相続人の数は同じ)=4,800万円
仮に家屋・土地及び現預金等で8,000万円の遺産(借金等の負債があれば控除後)があれば改正前であれば税額ゼロでありましたが、改正後は単純差額3,200万円の課税価格が発生します。相続税の最低税率10%を乗じても税額は320万円(法定相続分相続したとして配偶者控除(未分割の場合は使えません)を活用して160万円)が発生します。
これは、単なる増税があったというだけでなく、いままで、「相続税なんて関係ない」と思っていた方が他人ごとでなくなったということです。
さらに、相続税に関心がある方が増えることにより、生前に相続対策が必要になった方が増えるということです。生前対策をしていなかったため、納める必要の無かった税金を100万円単位で納めなくてはならない人が現れてきます。現実に当事務所にも「もっと早く相談していただけていれば」という方が珍しくありません。
相続税の生前対策はやっぱり各士業(司法書士・不動産鑑定士・行政書士・弁護士等)と連携が取れている税理士さんに相談されることをお勧めいたします。