A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
A:神社には社務所等があり、そこに住んでおられる宮司さんは通常その神社の宮司であり、登記上も代表となっておられることが考えられます。しかし、多くの神社では専属の宮司さんはおられず、他の神社の宮司さんが兼務されておられ、その宮司さんは必要な祭祀等のときのみ町内の神社の委員さんや氏子総代さん等に呼ばれご祈祷のお勤めをされることはよくあるケースです。
ここで、玉串料がどこの収入として課税になっているかで以下のケースが考えられます。
(収入は給与所得として源泉所得税課税ですが便宜上10%の税率と仮定します。また、課税区分の「甲欄」「乙欄」も便宜的に「甲欄」とみなして統一しております。)
② 氏子総代が、兼務している神社の名義で源泉税を納付
上記①も②も兼務神社の代表である宮司さんに支払が完了していますので、源泉所得税の納付義務が確定しています。ただ、②は宮司さんの手取り金額が2万円のため2万円を(100%-10%)=90%で割り戻した金額が源泉税額となります。
上記①又は②で宮司さんと取り決めをしておけば、双方で二重に納付、または源泉課税漏れとゆうことにはならないと思われます。(なかなか相談しにくいのが現状かとは思いますが)
宮司さんは最終的に両社の収入及び徴収済み源泉税を合算して確定申告することとなります。
しかし、現実には以下の③のケースも見受けられるのが現実ではないでしょうか。
③ 宮司さんが、兼務神社の収入も自己の主たる神社の収入として認識し、合算した収入から主たる神社の給与の源泉税として合算して納付。
あるいは、
④ 宮司さんが主たる神社の給与(源泉課税済み)と兼務神社の給与(源泉課税漏れ)を合算して確定申告
①~④まで最終的に国に納入される税金に漏れはないため結果オーライに見えます。ただ、法的手続きの観点からは③及び④は適切とは言えないと思われます。実際に支払った筈の兼務神社からの源泉所得税の納付実績がないからです。万一、ちゃんとしていても、(手続き的にはちゃんとしておりませんが)主たる神社で収入が適正に計上されていることが証明できないことがあったりして、最終的に課税漏れが疑われた場合は兼務神社に責任を問われる場合がゼロとは言えないかもしれません。その場合、宮司さんの責任なのか、氏子総代さんの責任かはいかがなものでしょうか?マイナンバーが導入され、さらにこのようなケースにも、結果オーライではない厳格な処理が要求されることになるかもしれません。もし、心配事があれば、専門家である税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか?
]]>A.法人税上、宗教法人については収益事業から生ずる所得のみ課税されます。この収益事業とは法人税法上、物品販売業・駐車場業・料理店業その他の飲食業の他、全34種類の事業が限定列挙されております。今回の場合、絵葉書の販売は物品販売として収益事業と考えられますが、おみくじ・お札・お守り等は販売と考えられたとしても収益授業にはなりません。この判断基準の一つとして一般販売業者(例えば百貨店など)で販売されているかもどうかとゆうことも参考になるのではないでしょうか。例えば百貨店で絵葉書等は販売されることはあっても、神社の名前の入ったお守りやお札、ましておみくじなどは一般的には販売されていないのではないでしょうか。あくまで、ひとつの目安ですので一つ一つ検討の余地はあります。また、駐車場は駐車場業として収益事業になりますし、精進料理のふるまいも、質素で殆ど原価のかからないものを無償で提供するのが前提でほんのわずかのお供えを自由において行ってもらう程度のものなら一考の余地がありますが、数千円のお供えを頂戴しているのであれば、料理店業その他の飲食業として収益事業と考えるのが自然ではないでしょうか。やはり、これも、一つ一つ税理士さん等に相談するのが一番ですね。また、宗教法人の場合活動から生じる収入及び経費を収益事業と非収益事業に区分する必要があります。そして収益事業から生じた利益を非収益事業に寄付したとみなして課税所得計算を行う有利な方法があります。やはり、これらも税理士さんに相談して無駄に多くの税金を払わなくて済むようにしたいものですね。
]]> A 営利法人等で従業員等に対して住宅等を無償又は低廉で貸与した場合は一定の算式により計算した賃貸料相当額と徴収している賃貸料との差額が給与所得として源泉徴収の対象として課税されることがあります。しかし、お寺や神社等の住職や宮司等が庫裏(くり:お寺の住職が生活する区域)や社務所等に無償で居住することは職務の遂行上やむを得ない必要に基づくものとして認められます。(ただし、居住する家屋又は部屋として相当なものである必要があります。)
この際、問題になるのが電気代等の水道光熱費です。居住する家賃が課税されないからと言って、通常の食費や衣類の費用までが宗教法人の経費から出るのではなく、宗教法人から給与を受け取り(源泉所得税等が課税されたあと)その中で支払うことになります。(ただし、宗教法人の職務上必要な法衣等は一種の制服と考え宗教法人から支出しても源泉課税の対象になりません。)
電気・ガス・水道代はいわゆる本堂等(宗教活動を行う区域)と庫裏等(住職等が生活をする区域)で共通のメーターになっているケースが多いのではないでしょうか、このような場合は電気・ガス・水道等をそれぞれ合理的な基準で配分する必要があるでしょう。
では、その基準をどうしたらいいのでしょうか?例えばそれぞれの敷地面積もひとつの要素にはなりうりますが、絶対とは言いにくいかもしれません。実際に現場を知っていてよく分ってくれている税理士さん等に相談するのが一番と言えるのではないでしょうか?
そこで、この件について説明されている、所得税基本通達36-30のエッセンスのみ一部抜粋すると「使用者が・・・レクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる・・・旅行・・・の費用を負担することにより、・・・・使用人が受ける経済的利益・は・・課税しなくて差支えない。」としています。
また、これを踏まえて、法令解釈通達は以下の二要件を掲げています。
① 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による))以内のものであること。
② 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
この2要件は旅行会社の担当者もよくご存じただと思いますので、この基準ぎりぎりで提案をしてこられるのではないでしょうか?
では、仮に(従業員総数4名として)家族従業員3人とその他の従業員1名で一人50万円の旅行に2泊3日でいったらいかがでしょうか?あるいは家族従業員3人だけで行った場合は?あまりに高額の旅行は上記基準を満たしていても・・・・・・?
あくまで、目安は目安です。上記「社会通念上一般的に行われている」がキーワードです。判断に迷ったときは旅行計画日程表をもって税理士さんに相談してみましょう。
]]> 役員の定時同額給与を増額するには「会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた給与の改定」がなされなくてはならないとされています。つまり、わかりやすく言うと決算期が3月31日ですと事業年度は4月1日から始まるので一般企業は遅くとも6月30日までに役員給与の変更(増額)を決めてください(会社の定款等、個別事情によって変わりますので絶対を保証するものではありません。)とゆうことと考えられます。その後は翌年の同時期の改定日まで同額で支給しなくてはならないとゆうことです。
しっかり、変更の手続きをしておき、支払う意思があれば、結果的に未払いになった部分があっても、原則として損金性はあると考えられます。
しかし、役員給与の増額を決めるには株主総会等の議事録を作成しておいても、税務調査で後から日にちを遡及したと疑われるのではとゆう心配があります。
では、どうしたらいいでしょうか?やはり確定した日付と金額を客観的な証拠として残すことが必要ではないでしょうか?
結論!!!デリケートなお話なので、やっぱり税理士さんに相談しましょう