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青色申告 – 京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.24 60973530 法人が受け取る預金等の利息から徴収される税金の計算がかわっています https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%82%8b%e9%a0%90%e9%87%91%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%82%8b%e9%a0%90%e9%87%91%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91#respond Sun, 31 Jul 2016 01:34:34 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=462  平成28年1月1日以降法人が受け取る預金等にかかっていた地方税利子割が廃止されました。
預金利息等には平成27年まで所得税の源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)及び地方税の利子割(5%)が源泉徴収(利子割は特別徴収)されて支払いがされていました。
例えば受取利息が100,000円計上されると仮定しますと所得税15,000円復興特別所得税315円利子割5,000円が差し引かれ手取り額は79,685円となっておりました。改正後は利子割(5%)が廃止され、源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)が徴収されますので同じく利息が100,000円と仮定しますと所得税15,000円及び復興特別所得税315円が差し引かれ手取り額は84.685円となります。手取り額から各税金の合計の割合から総額を逆算する必要がありますので、27年までは79,685円÷{100%-(15%+0315%+5%)}=100,000円、28年以降は84,685円÷{100%-(15%+0315%)}=100,000と計算する必要があります。
個人の利息等に対してはいままでどおり地方税利子割が特別徴収されます。
この改正は、昨今の法人の赤字の申告の増加にともない、利子割相当額を還付する手続き費用との採算を考えて(法人税均等割と相殺する方法もあるのですが)の改正と考えられます。

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未払賃金の立替制度 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%9c%aa%e6%89%95%e8%b3%83%e9%87%91%e3%81%ae%e7%ab%8b%e6%9b%bf%e5%88%b6%e5%ba%a6#respond Thu, 31 Mar 2016 12:32:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=429 Q 勤めていた事業所が倒産しましたが賃金が未払いのままです。労災保険で立替えをしてくれると聞いたことがあるのですが。本当ですか?立替払いがあればこれは課税上どのような取り扱いになるのですか?

A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
①  破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
②  中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合

注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満  たす事業主をいいます。
業種         常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業        300人以下又は3億円以下
卸売業         100人以下又は1億円以下
サービス業       100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下

注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。

なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。

ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。

注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。

次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。

退職日年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
(限度額の8割)
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。

以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?

さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?

実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。

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不動産賃貸業を営む人が、青色(白色)申告する場合の「事業的規模」とは? https://kiwamu-s.com/%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%b3%83%e8%b2%b8%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%96%b6%e3%82%80%e4%ba%ba%e3%81%8c%e3%80%81%e9%9d%92%e8%89%b2%ef%bc%88%e7%99%bd%e8%89%b2%ef%bc%89%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%99%e3%82%8b https://kiwamu-s.com/%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e8%b3%83%e8%b2%b8%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%96%b6%e3%82%80%e4%ba%ba%e3%81%8c%e3%80%81%e9%9d%92%e8%89%b2%ef%bc%88%e7%99%bd%e8%89%b2%ef%bc%89%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%99%e3%82%8b#respond Sun, 23 Nov 2014 11:37:19 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=269 不動産賃貸業を営む人において、その貸付が「事業的規模」に該当するか否かで所得税法上の取り扱いが有利又は不利となるケースがあると思われます。
事業所得の場合と違い不動産賃貸業(不動産所得の場合)は事業というほどの規模でないケースも多数存在(例えば法人の代表者が法人に小規模な事業所を妥当な値段で貸している収入だけの場合等)します。例えば、金額が僅少等「事業的規模」に該当しない場合まで、青色事業専従者給与(又は事業専従者控除)の損金を認める等の特典を認めることは、著しく優遇されるという考えに基づくものと思われます。以下が不動産所得における「事業的規模」の優遇内容の例といえます。
(1) 賃貸用固定資産の取壊し、除却などの資産損失については、事業的規模の場合は、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失を差し引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入されます。
(2) 賃貸料等の回収不能による貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3) 青色申告の事業専従者給与又は白色申告の事業専従者控除については、事業的規模の場合は適用がありますが、それ以外の場合には適用がありません。
(4) 青色申告特別控除については、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。

では、これだけ税法上の優遇措置に差が生じる「事業的規模」とはどのようなものでしょうか?

所得税基本通達26-9に以下のように定義されています。
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

これが一般的に「5棟10室基準」と言われているものです。
 つまり、客観的にこの数字の基準をみたしていれば、ほぼ「事業と称するに至る程度の規模」といえるのではないでしょうか。ただ、あくまで「社会通念上事業と称するに至る程度の規模」ですので、上記数的基準を満たしていなくても、「賃貸料の収入状況、貸付資産の管理の状況等」により認められるケースもあると考えられます。

なお、駐車場については5件を貸室1室に換算しますので、5×10=50件以上の台数が「事業的規模」の基準と考えられます。

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個人事業開業時の青色申告 https://kiwamu-s.com/%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%96%8b%e6%a5%ad%e6%99%82%e3%81%ae%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a https://kiwamu-s.com/%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%96%8b%e6%a5%ad%e6%99%82%e3%81%ae%e9%9d%92%e8%89%b2%e7%94%b3%e5%91%8a#respond Sat, 27 Sep 2014 22:50:34 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=249 新規開業で個人事業をされる方に「うちは青色申告するほど儲けてないし、きっちり記帳もできないし」とゆうご意見をお聞きすることがあります。

しかし、お待ちください。青色申告には複式簿記による帳簿(いわゆる、しっかりした帳簿)と簡易帳簿(いわゆる、複式簿記ほどではない帳簿)があります。それぞれ、青色申告特別控除が65万円と10万円と差がありますが、ちょっと頑張れば、簡易の帳簿はできると思われます。実際やってみて、終わってみれば複式簿記でできていたなんてこともあるかもしれません。(実際会計ソフトを活用すれば、十分可能と思われます)

仮に、最終納税額が発生する方ならば最低税率は国税(5%)地方税(10%)(復興税は度外視する)で15%と考えると65万×15%=97,500円の節税(控除後も納税維持の場合)になります。(地方税は翌年に通知される税額が減少するので節税の実感はないかもしれませんが)毎年これだけ節税になるなら、浮いた現金で税理士に頼むことも可能ではないでしょうか?(税理士事務所の報酬は千差万別ですので一概には言えませんが。)なによりも、経営等の相談相手ができるのは頼もしいことだと思われます。簡易帳簿でも上記節税額は15,000円ですからやってみる価値は十分です。

青色申告特別控除は特典の一番に挙げられることが多いのですが、これ以外にもまだまだあります。

 〇青色事業専従者給与の支給
  通常夫婦等、同一生計の親族に給与を支払うとゆう概念が所得税にはなかったのです
 が、一定の要件(事業専従者を有することになった日から2ヶ月以内に、届出を提出す
ること等)に該当すれば、配偶者(ご主人様や奥様)お子様(15歳未満を除く)等に支
払った給与を費用として所得税法上の経費にすることができます。「支払った給与に税金
がかかるのでは?」とゆうことになるのですが、給与には別途「給与所得控除」とゆう
、いわゆる「経費」のようなものが認められていますので、その分所得税法上お得にな
るとゆうことになります。(社会保険等も視野にいれなくてはいけないケースがあります
ので、実際の適用には注意が必要です。)

〇事業損失の3年間繰り越し
 その年の事業上の赤字を確定申告で損失申告することによって、その赤字分を向こう
3年以内の所得から差し引くことができるものです。「開業から2年間は辛抱して3年目
から黒字に」とゆう話はよく聞く話ですが、まさに3年目の黒字の時に節税が実現でき
ることになります。

〇貸倒引当金の設定ができる
 売掛金等の貸金に対して例えば5.5%の貸倒に備えて5.5%以内等の費用の見積もりが
できます。これは、翌年に戻入益として課税されるので事業規模にもよりますが、他の
制度ほどの節税効果は期待できないかもしれません。

青色申告特別控除他上記3つの特典がよくいわれますが、この他にも、租税特別措置
法上の特典を受ける場合や、相続税対策にも有利になるケースがあります。これらも、実際の適用にあたっては税理士さんに相談してみましょうね。

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