A 1年以上事業を行っていた労災保険の適用事業の労働者さんが倒産に伴い破産手続開始の申立などの6か月前の日から2年の間に退職し未払い賃金が2万円以上ある方はご質問の対象と考えられます。
この際の労働者とは、倒産した事業に使用され、労働の対償として賃金の支払を受けていた人(パート・アルバイト等を含みます。)で代表権を有する会社役員等は対象になりません。
また、倒産とは次のいずれかの場合に該当することと言うとされています。
① 破産手続の開始、特別清算の開始、再生手続の開始又は更生手続きの開始の申立てが行われ、裁判所がそれについての開始の決定又は命令を行った場合
② 中小企業事業主(注1)に該当し、労働者の申請に基づき、
ア 事業活動が停止し(注2)
イ 再開する見込みがなく、(注3)
ウ 賃金の支払能力がない、(注4)
ことについて、労働基準監督署長が認定した場合
注1 事業活動に著しい支障を生ずる前(概ね1年前)に、以下のいずれかの要件を満 たす事業主をいいます。
業種 常時使用する労働者数又は資本金の額
一般産業 300人以下又は3億円以下
卸売業 100人以下又は1億円以下
サービス業 100人以下又は5千円以下
小売業(飲食店等含む) 50人以下又は5千円以下
注2 事業場が閉鎖され、労働者全員が解雇されるなどにより、その事業本来の事業活動が停止した場合をいい、事業廃止のため必要な生産活動を行っているに過ぎない場合は該当しますが、事業規模を縮小してその事業本来の事業活動を継続している場合は該当しません。
注3 一般的には、事業主の再開の意図を放棄し、又は生産活動に入るなどにより再開する見込みがなくなった場合をいいます。
注4 一般的には事業主に賃金の支払いに充てられる資産がなく、かつ、資金の借入れ等を行っても賃金支払いの見込みがない場合をいい、負債額が資産額を上回る債務超過であることのみでは該当しません。
なお、この立替払い制度は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行っており、立替払
金に相当する額について、労働者の賃金請求権を代位取得し、事業主等へ求償することとしています。
ところで、立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、機構への立替払請求の日の前日なでに、支払期日が到来している定期賃金(注5)と退職(注6)で、未払となっているものです。
注5 毎月一定期日に決まって支払われる賃金(労働基準法24条②項に規定するもの)で
税や社会保険料などを法定控除する前の額となります。そもそも賃金びならないもの
(実費弁償旅費他)や、賞与、臨時の賃金などは対象になりません。
注6 退職金制度があり退職規定等に定められた退職手当をいいます。
次に立替払いされる金額ですが未払賃金総額の100分の80です。
事後湯主の債権に基づき当該賃金から控除が予定されているもの(例えば、社宅料、物品購入代金、貸付返済金等)は控除されます。
未払賃金総額は退職日の年齢によって限度額があり以下のとおりとなっています。
退職日年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払の上限額 (限度額の8割) |
45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
つまり、未払賃金総額又は限度額いずれか低い金額の8割となります。
以上が概要ですが、手続きも含め詳しいことは社労士さんに相談されてから申請され
るのもいいのではないでしょうか?
さて、実際立替払いされた給与相当額は課税上どのように取り扱いされるのでしょう
か?
給与として勤務時代の給与と合わせて給与所得として確定申告するのでしょうか?
実は立替え払いされた額は退職所得として取り扱いされます。本来、労働の対償として
給与として課税されるところを、立替払いで受け取るときには退職しており、これに起因
して受給しているためだと思われます。
したがって「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を提出し、退職所得控
除を受けることによって課税上有利に取り扱いされることになりますね。ただし、もともと、未払い賃金の全額を立替払いされているわけではないので決して得をしているとゆう訳ではないと思いますが。
では、これだけ税法上の優遇措置に差が生じる「事業的規模」とはどのようなものでしょうか?
所得税基本通達26-9に以下のように定義されています。
建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
これが一般的に「5棟10室基準」と言われているものです。
つまり、客観的にこの数字の基準をみたしていれば、ほぼ「事業と称するに至る程度の規模」といえるのではないでしょうか。ただ、あくまで「社会通念上事業と称するに至る程度の規模」ですので、上記数的基準を満たしていなくても、「賃貸料の収入状況、貸付資産の管理の状況等」により認められるケースもあると考えられます。
なお、駐車場については5件を貸室1室に換算しますので、5×10=50件以上の台数が「事業的規模」の基準と考えられます。
]]>しかし、お待ちください。青色申告には複式簿記による帳簿(いわゆる、しっかりした帳簿)と簡易帳簿(いわゆる、複式簿記ほどではない帳簿)があります。それぞれ、青色申告特別控除が65万円と10万円と差がありますが、ちょっと頑張れば、簡易の帳簿はできると思われます。実際やってみて、終わってみれば複式簿記でできていたなんてこともあるかもしれません。(実際会計ソフトを活用すれば、十分可能と思われます)
仮に、最終納税額が発生する方ならば最低税率は国税(5%)地方税(10%)(復興税は度外視する)で15%と考えると65万×15%=97,500円の節税(控除後も納税維持の場合)になります。(地方税は翌年に通知される税額が減少するので節税の実感はないかもしれませんが)毎年これだけ節税になるなら、浮いた現金で税理士に頼むことも可能ではないでしょうか?(税理士事務所の報酬は千差万別ですので一概には言えませんが。)なによりも、経営等の相談相手ができるのは頼もしいことだと思われます。簡易帳簿でも上記節税額は15,000円ですからやってみる価値は十分です。
青色申告特別控除は特典の一番に挙げられることが多いのですが、これ以外にもまだまだあります。
〇青色事業専従者給与の支給
通常夫婦等、同一生計の親族に給与を支払うとゆう概念が所得税にはなかったのです
が、一定の要件(事業専従者を有することになった日から2ヶ月以内に、届出を提出す
ること等)に該当すれば、配偶者(ご主人様や奥様)お子様(15歳未満を除く)等に支
払った給与を費用として所得税法上の経費にすることができます。「支払った給与に税金
がかかるのでは?」とゆうことになるのですが、給与には別途「給与所得控除」とゆう
、いわゆる「経費」のようなものが認められていますので、その分所得税法上お得にな
るとゆうことになります。(社会保険等も視野にいれなくてはいけないケースがあります
ので、実際の適用には注意が必要です。)
〇事業損失の3年間繰り越し
その年の事業上の赤字を確定申告で損失申告することによって、その赤字分を向こう
3年以内の所得から差し引くことができるものです。「開業から2年間は辛抱して3年目
から黒字に」とゆう話はよく聞く話ですが、まさに3年目の黒字の時に節税が実現でき
ることになります。
〇貸倒引当金の設定ができる
売掛金等の貸金に対して例えば5.5%の貸倒に備えて5.5%以内等の費用の見積もりが
できます。これは、翌年に戻入益として課税されるので事業規模にもよりますが、他の
制度ほどの節税効果は期待できないかもしれません。
青色申告特別控除他上記3つの特典がよくいわれますが、この他にも、租税特別措置
法上の特典を受ける場合や、相続税対策にも有利になるケースがあります。これらも、実際の適用にあたっては税理士さんに相談してみましょうね。