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京都で税務労務のご相談は齊藤究税理士社会保険労務士事務所にお任せください。 https://kiwamu-s.com 節税をはじめとした税務相談と人材トラブルの労務問題をワンストップで解決! Wed, 29 Jun 2022 01:59:11 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 60973530 休業補償給付における待期期間中の休業補償について https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e7%b5%a6%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%be%85%e6%9c%9f%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e3%81%ab%e3%81%a4 https://kiwamu-s.com/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e4%bf%9d%e9%99%ba/%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e7%b5%a6%e4%bb%98%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e5%be%85%e6%9c%9f%e6%9c%9f%e9%96%93%e4%b8%ad%e3%81%ae%e4%bc%91%e6%a5%ad%e8%a3%9c%e5%84%9f%e3%81%ab%e3%81%a4#respond Sun, 02 Apr 2017 14:42:12 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=509 Q 従業員が仕事の最中に負傷して休むことになりました。労働基準法上の休業補償(平均賃金の100分の60の額の支給)を行わなければならなのですが、労災保険の休業補償給付により免責されるので、その手続きをとろうと思っていたところ、この給付には待期期間がありその間は補償しなければならないと聞いたのですが。どうゆうことなのでしょうか?

A おっしゃるとおり、業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができない日について労働者災害補償保険法(以下労災法)により休業補償給付が受けられます。ただし、この休業補償給付には待期期間が通算3日あります。したがって支給されるのは4日目からで、この3日間については原則どおり事業主が労働基準法上の休業給付を支給することになります。
 なお、ここで気を付けたいのは、この労働基準法上の休業給付は給与所得ではないとゆうことです。給与計算のように計算するからといって、給与の年収にはいれないことに気を付けてください。
 また、今回は業務上の負傷に対するものですので、通勤による負傷・い疾病の場合は労災法上は休業給付があり(会社に帰責事由がないため補償とゆう言葉はつかいません)同じく4日目から支給となります。この場合は3日間について法人に休業補償の義務はありませんので、お気を付けください。

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障害者控除における特別障害者の判定について https://kiwamu-s.com/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%8e%a7%e9%99%a4/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%b9%e5%88%a5%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6 https://kiwamu-s.com/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%8e%a7%e9%99%a4/%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e6%8e%a7%e9%99%a4%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e7%89%b9%e5%88%a5%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%88%a4%e5%ae%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#respond Tue, 31 Jan 2017 13:55:32 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=500 Q扶養控除申告書に扶養親族の「精神障害者保健福祉手帳」を提示したうえで特別障害者の申請をしてこられた従業員がおられました。障害者等級は2級と表示されています。一般的に1級・2級は特別障害者、それ以下の等級は一般の障害者と判定されると聞いたことがあるので特別障害者として所得控除を適用してもよろしいでしょうか?
A お尋ねのような1級及び2級の障害者等級で特別障害者の控除が受けられるのは身体障害者手帳における取り扱いの場合です。「精神障害者保健福祉手帳」の等級については、1級についてのみ特別障害者控除の対象となり、2級、3級については一般の障害者控除の対象となります。以下に概要をまとめてみましたので執務の参考にしていただければと思います。
   
① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
ⅰ)特別障害者・・・・・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある
            者(成年被後見人)
ⅱ)障害者・・・・・・・知的障害者

ⅲ)確認方法等・・・・・医師の診断書等 登記事項証明書(成年被後見人)
② 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医
の判定により知的障害者とされた者
ⅰ)特別障害者・・・・・重度の知的障害者(療育手帳A)
ⅱ)障害者・・・・・・・知的障害者(療育手帳B)
  ⅲ)確認方法等・・・・・療育手帳
③ 精神に障害がある者で、精神障害者保健福祉手帳を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害者等級 1級
ⅱ)障害者・・・・・・・障害者等級 2級、3級
ⅲ)確認方法等・・・・・精神障害者保険福祉手帳
④ 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度 1級又は2級
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度 3級以下
ⅲ)確認方法等・・・・・身体障害者手帳(手帳を交付申請中の者は医師の診断書等)
⑤ 戦傷病者手帳の交付を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度 特別項症から第3項症まで
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度 第4項症以下
ⅲ)確認方法等・・・・・戦傷病者手帳
⑥ 原爆被爆者のうち、現に医療を要する者として、厚生労働大臣の認定を受けている者
ⅰ)特別障害者に該当する。
ⅱ)確認方法等・・・・・厚生労働大臣の認定書
⑦ 判定時において、引き続き6ケ月以上にわたり就床を要し、介護がなければ自ら排便等
ができない状態にある者
ⅰ)特別障害者に該当する。
ⅱ)確認方法等・・・・・医師の診断書等
⑧ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、市町村長等の認定を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度が上記①②④の特別障害者に準ずる者
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度が上記①②④に準ずる者のうち、特別障害者に
            該当しない者
ⅲ)確認方法等・・・・・市町村長等の証明書

(参考)障害者控除の金額(所得税法上の金額)
    障害者・・・・・・・・・27万円
    特別障害者・・・・・・・40万円
    同居特別障害者(※)・・・75万円 
    ※同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己
     や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている者。

注)障がい者とゆう用語について、法令上「障害者」とゆう表記を使用しているため、本稿においては「障がい者」ではなく「障害者」とゆう表記を使用しております。

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納税証明書の種類について https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8%e3%81%ae%e7%a8%ae%e9%a1%9e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#respond Tue, 03 Jan 2017 20:57:19 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=493 Q 銀行からお金を借入する際に納税証明書の提出を求められました。どこに行ったら発行してもらえるものなのでしょうか?
A 借入を行うなどの際に信用調査の一環として納税証明とゆうものを要求されることが多々あります。市町村において発行される所得証明や課税証明等もありますが、一般的には税務署で交付請求できる納税証明をさすことが一般的であると思われます。要求されている納税証明書の種類の指定をしっかり確認しましょう。
税務署の資料に基づいて地方税(住民税)の賦課が行われ、各企業から給与支払報告書が提出されていることを考えますと証明できる対象者の範囲は市町村の方が広いように思われますが、活用するサイドとしては全国一律の様式である税務署の納税証明書と勤務先から交付される源泉徴収票をもって信用の判断とする資料とすることは判断誤りをなくす意味では有効であると思われます。
税務署における納税証明書の納税証明書の交付請求とは確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の手続です。
 納税証明書の種類は以下のとおり4種類あります。
納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
 (その1)の交付請求を行う場合注意すべき点としては納税を銀行・郵便局等で納税した場合にその納付から証明書交付請求日まで相当な日が経過していない場合に税務署に納付記録が到着していない場合があることです。そのためには交付請求を行う対象税目の納付済みの納付書を持参することが確実であると思われます。
また、証明金額は「源泉所得税」控除後の金額のためこれを表示するよう請求することもできます。

納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
(その2)については納税証明となっておりますがその内容は所得証明の性格があります。

納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
(その3)等は(その1)とならんで交付請求が多い証明書と考えられます。貸付時点において貸付先に税金滞納があった場合は自社(者)の貸付金に先んじて国税債権が優先するため貸付元にとって重要な情報の一つであるものの証明といえます。ただ、税目を指定していますので、法人税を指定して証明を交付請求した場合に消費税及び地方消費税に未納があっても、(法人税について)未納がない証明書が発行されることになります。また、毎月(または、年2回)納付する給与等にかかる「源泉所得税」等の納付が失念されていても、ここでいう未納には含まれませんので留意が必要です。(その源泉所得税の未納について税務署長より税額の決定通知が送付されたものはここでの未納に該当します。)

納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
(その4)については交付請求数が最も少ない証明書と考えられます。銀行のなかでは要求するところもあります。滞納処分とは単に国税について未納があり督促の通知があっただけでなく、実際差し押さえ等があったことをいいますので、この(その4)の証明が発行して貰えない場合は貸付先として不適格と判断されてもいたしかたないところと言えるのではないでしょうか?

これらの納税証明書の交付請求にあたり、原則として1通400円の手数料が必要になってきます。同じ証明書を2通請求すれば手数料はもちろん2倍になります。この手数料はネット等で請求した場合に370円になる値引きがあります。ここで1通についてですが(その3)(その4)は原則として1社(者)2種類以上((その3)において2以上の税目をそれぞれ別々に請求すれば別ですがあまりする方はおられないと思われます。)発行されることはありませんが、(その1)(その2)については対象税目・複数年度それぞれに400円(又は370円)必要になりますので注意が必要です。また、窓口で手数料の支払いを行う場合に現金の他に収入印紙での納付ができますが、消印をしてはいけませんので、窓口に持参しその場で貼付する方が無難かもですが、小さいものなので紛失しないように気を付けましょう。
最後にこれらの請求は代理でも請求することができますが、大切な個人情報でありますので厳格な請求者等の身分証明・確認等(もちろん委任状も必要です)が行われます。詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。

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クリニックの法定労働時間 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%99%82%e9%96%93/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%99%82%e9%96%93 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%99%82%e9%96%93/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%ae%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%99%82%e9%96%93#respond Wed, 30 Nov 2016 13:14:06 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=488 Q 私はクリニックを経営している医師です。入院設備はありません。従業員は看護師3名、受付2名、事務員1名で全員時給制です。月曜から金曜日は8時間、土曜日は4時間の週44時間労働です。先日、受付の職員から、「週40時間を超えた部分については法定労働時間を超えているので割増賃金の対象になるのではないでしょうか?」と指摘されました。当クリニックでは40時間を超えた4時間部分については割増賃金(二割五分以上)を支払わなければならないのでしょうか?
A もし、事業に適用される法定労働時間が40時間であれば、所定労働時間(事業主と従業員との間で締結された労働契約において定められた時間)が44時間であれば違法とゆうことが言えます。所定労働時間を40時間に変更しなければなりませんし、やむを得なく所定労働時間を超えて労働させる場合は36協定(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる旨定めた労使協定)を締結し行政官庁に届けるなどの対応が必要になってくる可能性が高いと思います。しかし、この法定労働時間40時間が適用されるには事業の種類によって特例があります。それが以下の通りで、適用される法定労働時間は44時間とされています。
 常時10人未満の労働者を使用する
① 商業
② 映画・演劇業(映画のせいさくの事業を除く)
③ 保健衛生業
④ 接客・娯楽業
以上の4業種です。これらの①には小売業や卸売業などが該当しますし、クリニックは③に該当しますね。
 つまり、ご質問のケースの場合は労働者は6名ですから、法定労働時間は44時間であり、40時間を超える部分を割増賃金の対象にする必要はなく、通常の賃金の支払いで十分です。
 今回のケースは常時10人未満であり、労働者が10人以上になれば全員に法定労働時間40時間が適用されます。また、週44時間の勤務形態であっても、1日の労働時間が8時間を超えているような場合等は超えた部分等が割増賃金の対象になります。
具体的に詳しいことは、やはり社会保険労務士さんにご相談した方がいいですね。

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不動産の取得価額② (土地とともに取得した建物等の取壊費等) https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d%e2%91%a1%e3%80%80%ef%bc%88%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%a8%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%97%e3%81%9f%e5%bb%ba https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d%e2%91%a1%e3%80%80%ef%bc%88%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e3%81%a8%e3%81%a8%e3%82%82%e3%81%ab%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%97%e3%81%9f%e5%bb%ba#respond Tue, 01 Nov 2016 00:35:30 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=480 Q 土地を購入したいのですが、そこには古い建物が建っています。その建物にも固定資産税の評価額等があり価値があるものですので、取り壊せば除却損が計上出来ると思います。売買価格の内訳をできる限り建物に振り分ければ、土地の取得価額が圧縮できて節税になると思うのですが、いかがでしょうか?

A ご質問のケースについては、やはり、法人税基本通達によって恣意的な操作ができないようになっております。以下がその通達になります。「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等」と一見すると、これが要件のようにも読めそうで、一年を超えればご質問のような経理ができるような錯覚を起こしそうですが、あくまで「等」と例示しているであって「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」は建物の契約価格があっても、取壊費用とともに当該土地の取得価額を構成するものと考えておく必要がありそうですね。

(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

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不動産の取得価額 https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d https://kiwamu-s.com/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3/%e4%b8%8d%e5%8b%95%e7%94%a3%e3%81%ae%e5%8f%96%e5%be%97%e4%be%a1%e9%a1%8d#respond Fri, 30 Sep 2016 09:03:46 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=472 Q 私は法人の経理担当者をしております。固定資産の取得はしょっちゅうあるもので無いため、固定資産を取得したときの付随費用で取得価額に算入すべきものとそうでないものの区別が難しく、わかりません。取得価額の何%とか基準があるとか聞いたのですが、そうなのでしょうか?
A 例えば法人税基本通達には棚卸資産の取得価額については以下(基通5-1-1)のように3%の基準があります。実務上では(2)の運賃等を取得価額に含めるかどうかが個人的には事例として多いように感じます。おっしゃっておられる何%基準は棚卸資産の取得価額についてのことではないでしょうか。通達の判断基準に何%基準のようなものは多く存在します。不動産でも、借地権付建物の取得価額の決定の際10%の基準がありますが(別の稿で説明します)少なくとも、一般的に不動産自体の取得価額について何%基準は見当たりません。「棚卸しと考え方は一緒では?」と安易に適用(類推して適用)するのは危険で税務調査で否認の憂き目にあうと考えていいのではないでしょうか?
 
(購入した棚卸資産の取得価額)
5-1-1 購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれるのであるが、次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-15「五」、平19年課法2-17「十」、平23年課法2-17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1  (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
2  棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

不動産の取得価額に参入しないことができる費用として以下の(基通7-3-3の2)において主に租税を中心に例示がされています。実は棚卸資産についても(基通5-1-1の2)において似たものが用意されています。(棚卸資産については例示とはなっておりません。)この点では不動産と棚卸資産は共通するところがあるようです。また、償却資産稼働前の利息については(基通7-3-1の2)で取得価額に算入しないことができる旨説明されています。
 ここで注意したいのは「算入しないことができる」とゆう点です。通常決算が黒字の場合は取得価額に算入せず、費用計上する方を選択するのが税務上得策と考えられます。しかし、設備投資を行うケースが多い開業時など赤字決算も珍しくありません。その場合は税務上の繰越欠損金のことを考えて取得価額に算入することを選択することも考えられます。ただ、法人税だけに限らず、償却資産に係る固定資産税も検討項目として考えなければいけないケースもありますので、税理士さんとよく打ち合わせをしたうえで有利な方法を選択するようにしてくださいね。また、これ以外にも取得価額の決定についての取り扱いもありますので(別の稿で説明します)、やはり税理士さんに相談されるのがいいと思いますよ。

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(借入金の利子)
7-3-1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。

(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額

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情報提供料等と交際費等の区分 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%96%99%e7%ad%89%e3%81%a8%e4%ba%a4%e9%9a%9b%e8%b2%bb%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%8c%ba%e5%88%86 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%96%99%e7%ad%89%e3%81%a8%e4%ba%a4%e9%9a%9b%e8%b2%bb%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%8c%ba%e5%88%86#respond Wed, 31 Aug 2016 12:24:24 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=467 Q 当社は不動産業を営んでおります。たまたま、行き付けの飲食店のマスターから「居住用の賃貸マンションを探している人がいるけど、相談にのってやってよ。」と知り合いを紹介いただき、幸いその方を自社が所有する物件を紹介したところ成約に至りました。そこで、知り合いのマスターにお礼の気持ちで家賃の二割程度の謝礼をお渡ししました。マスターにはそんなつもりはないといわれましたが、通常の他の不動産屋に紹介された場合より安かったので、マスターも、それじゃと領収証まで書いてくれました。この費用は紹介手数料として、経費に落としていいと思いますが、いかがでしょうか?

A これは、「情報提供料等と交際費等との区分」のおはなしですね。租税特別措置法通達に説明がありますので、読んでみましょう。

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

さて、一行目からの「法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者」とは今回の飲食店のマスターが該当しますね。「情報提供等の対価として金品を交付した場合」とはお客さんを紹介してもらってお礼を支払った場合が該当しますね。ところで、次に3つの要件が問題になります。日ごろから、当社(不動産屋)がマスターに「うちの賃貸マンション入居希望者がいたら紹介してね。紹介料は家賃の二割払うから」として「不動産賃貸に係る紹介及び報酬契約書」なるものを契約書としてつくっていたら、(報酬額が適正化どうか?及び宅建業法上の規制の問題が残りますが。)通常の手数料として経費処理していて問題ないと思います。しかし、考えてみてください。そのような契約書を作成しているケースはなかなか、思い浮かばないのではないでしょうか?そこで、上記(1)(2)(3)に該当するケースにはならず、交際費等と判断されるケースが多いと思います。支払者が法人の場合、規模により一定の限度額計算により損金不算入となる場合があります。その場合でも(注)にありますように受領した側は所得として課税対象になります。ところで、この場合、相手がサラリーマンであった方に紹介の情報提供料を支払った場合などは支払った金額が20万以下であれば相手方は確定申告をしないケースもあります。だからとゆうわけではないのですが、必ず領収証をもらうようにするべきだと思います。(貰えない場合は税理士さんに相談しましょう。)また、この情報提供料が万一そのサラリーマンさんの所属する団体や法人等の業務に起因するものだった場合は大変です。支払った側は悪気がなくても、貰った方は本来勤務する法人等の収入とすべきものであったにもかかわらず、つい個人の労務の提供と勘違いしてケースによっては横領等の嫌疑をかけられることもないとは言えません。(例えば従業員が仕入先から高額の仕入れをする代わりの見返りに裏リベートを受領しているみたいなケースなどとも勘違いされるケースも否定できません。)大変デリケートな内容になることも多々あります。税法の解釈や民事、商事上の法律もからむこともありますので、顧問の税理士さんや、時として、法律関係士業(弁護士さん等)に相談されることもお勧めいたします。

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法人が受け取る預金等の利息から徴収される税金の計算がかわっています https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%82%8b%e9%a0%90%e9%87%91%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91 https://kiwamu-s.com/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e7%a8%8e%e3%83%bb%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%a8%8e/%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%8c%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%82%8b%e9%a0%90%e9%87%91%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%88%a9%e6%81%af%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%a8%8e%e9%87%91#respond Sun, 31 Jul 2016 01:34:34 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=462  平成28年1月1日以降法人が受け取る預金等にかかっていた地方税利子割が廃止されました。
預金利息等には平成27年まで所得税の源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)及び地方税の利子割(5%)が源泉徴収(利子割は特別徴収)されて支払いがされていました。
例えば受取利息が100,000円計上されると仮定しますと所得税15,000円復興特別所得税315円利子割5,000円が差し引かれ手取り額は79,685円となっておりました。改正後は利子割(5%)が廃止され、源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)が徴収されますので同じく利息が100,000円と仮定しますと所得税15,000円及び復興特別所得税315円が差し引かれ手取り額は84.685円となります。手取り額から各税金の合計の割合から総額を逆算する必要がありますので、27年までは79,685円÷{100%-(15%+0315%+5%)}=100,000円、28年以降は84,685円÷{100%-(15%+0315%)}=100,000と計算する必要があります。
個人の利息等に対してはいままでどおり地方税利子割が特別徴収されます。
この改正は、昨今の法人の赤字の申告の増加にともない、利子割相当額を還付する手続き費用との採算を考えて(法人税均等割と相殺する方法もあるのですが)の改正と考えられます。

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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について https://kiwamu-s.com/%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e5%9b%bd%e5%a4%96%e5%b1%85%e4%bd%8f%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e6%89%b6%e9%a4%8a%e6%8e%a7%e9%99%a4%e7%ad%89%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6 https://kiwamu-s.com/%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e/%e5%9b%bd%e5%a4%96%e5%b1%85%e4%bd%8f%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%ab%e4%bf%82%e3%82%8b%e6%89%b6%e9%a4%8a%e6%8e%a7%e9%99%a4%e7%ad%89%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#respond Tue, 28 Jun 2016 12:39:11 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=454 平成27年度の税制改正により、所得税等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらが外国語で作成されている場合は、その翻訳文を含む)を源泉徴収義務者に提示し、又は提示しなければならないこととされました。この改正は平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。また、確定申告においても、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
 これは、これまでも、日本国外の親族についてはその扶養控除等を適用する際にはなんらかの証拠書類を必要とするものとされていましたが、これを明文化したものと思われます。
 そして、その要件である「親族関係書類」と「送金関係書類」を定義することで実務上の手続きを円滑化する目的があるのではないでしょうか。
 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
 「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又
は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又は写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
 この制度全体について、又は「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示時期の事や注意点について税理士さんによく相談して運用した方がいいと思いますよ。

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ストレスチェック制度について https://kiwamu-s.com/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e5%88%b6%e5%ba%a6/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6 https://kiwamu-s.com/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e5%88%b6%e5%ba%a6/%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#respond Mon, 30 May 2016 13:15:27 +0000 http://kiwamu-s.com/?p=440 平成27年12月から、労働者が50人以上いる事業所に対して「ストレスチェック」の実施が「労働安全衛生法」の改正により、義務付けられました。(労働者の範囲には、契約期間一年未満の者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者は義務の除外とされています。)
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。これは、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために実施するものです。
したがって、労働者保護法制と考えられますので、これを守っておらず、万一従業員の方が「うつ」等で休職になった場合は、事業主の責任は重いものと考えなくてはいけないのではないでしょうか?逆に50人未満であっても、任意で実施することは構いません。従業員に自己の状況をきっちり把握させ、これを推奨する事業主の姿勢は従業員からだけでなく、万一「うつ」による休職者が発生した場合でも従業員以外からも評価されるのではないかと思っております。
「ストレスチェック」の実施手順は多段階にわたり、また実施結果の個人情報の取り扱いなど複雑なきまりが沢山あります。ストレスチェック制度を実施するに当たっては「衛生委員会」で話し合いすることや、社内規定(就業規則など)として明文化することとされています。(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」において)
従業員をメンタルヘルス不調から守り事業の安定をはかるためにも「ストレスチェック」を適切に運営いただくことをお勧めいたします。もちろん、その際に社会保険労務士さんに相談することも一つの案だと思いますよ。
ストレスチェック制度

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