A おっしゃるとおり、業務上の負傷・疾病による療養のため労働することができない日について労働者災害補償保険法(以下労災法)により休業補償給付が受けられます。ただし、この休業補償給付には待期期間が通算3日あります。したがって支給されるのは4日目からで、この3日間については原則どおり事業主が労働基準法上の休業給付を支給することになります。
なお、ここで気を付けたいのは、この労働基準法上の休業給付は給与所得ではないとゆうことです。給与計算のように計算するからといって、給与の年収にはいれないことに気を付けてください。
また、今回は業務上の負傷に対するものですので、通勤による負傷・い疾病の場合は労災法上は休業給付があり(会社に帰責事由がないため補償とゆう言葉はつかいません)同じく4日目から支給となります。この場合は3日間について法人に休業補償の義務はありませんので、お気を付けください。
ⅲ)確認方法等・・・・・医師の診断書等 登記事項証明書(成年被後見人)
② 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医
の判定により知的障害者とされた者
ⅰ)特別障害者・・・・・重度の知的障害者(療育手帳A)
ⅱ)障害者・・・・・・・知的障害者(療育手帳B)
ⅲ)確認方法等・・・・・療育手帳
③ 精神に障害がある者で、精神障害者保健福祉手帳を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害者等級 1級
ⅱ)障害者・・・・・・・障害者等級 2級、3級
ⅲ)確認方法等・・・・・精神障害者保険福祉手帳
④ 身体障害者手帳に身体上の障害があると記載されている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度 1級又は2級
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度 3級以下
ⅲ)確認方法等・・・・・身体障害者手帳(手帳を交付申請中の者は医師の診断書等)
⑤ 戦傷病者手帳の交付を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度 特別項症から第3項症まで
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度 第4項症以下
ⅲ)確認方法等・・・・・戦傷病者手帳
⑥ 原爆被爆者のうち、現に医療を要する者として、厚生労働大臣の認定を受けている者
ⅰ)特別障害者に該当する。
ⅱ)確認方法等・・・・・厚生労働大臣の認定書
⑦ 判定時において、引き続き6ケ月以上にわたり就床を要し、介護がなければ自ら排便等
ができない状態にある者
ⅰ)特別障害者に該当する。
ⅱ)確認方法等・・・・・医師の診断書等
⑧ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、市町村長等の認定を受けている者
ⅰ)特別障害者・・・・・障害の程度が上記①②④の特別障害者に準ずる者
ⅱ)障害者・・・・・・・障害の程度が上記①②④に準ずる者のうち、特別障害者に
該当しない者
ⅲ)確認方法等・・・・・市町村長等の証明書
(参考)障害者控除の金額(所得税法上の金額)
障害者・・・・・・・・・27万円
特別障害者・・・・・・・40万円
同居特別障害者(※)・・・75万円
※同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己
や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている者。
注)障がい者とゆう用語について、法令上「障害者」とゆう表記を使用しているため、本稿においては「障がい者」ではなく「障害者」とゆう表記を使用しております。
]]>納税証明書(その2)・・・所得金額の証明(個人は申告所得税又は申告所得税及復興特別所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額です。)
(その2)については納税証明となっておりますがその内容は所得証明の性格があります。
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」(申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)や「その3の3」(法人税と消費税及地方消費税)の証明もあります。)
(その3)等は(その1)とならんで交付請求が多い証明書と考えられます。貸付時点において貸付先に税金滞納があった場合は自社(者)の貸付金に先んじて国税債権が優先するため貸付元にとって重要な情報の一つであるものの証明といえます。ただ、税目を指定していますので、法人税を指定して証明を交付請求した場合に消費税及び地方消費税に未納があっても、(法人税について)未納がない証明書が発行されることになります。また、毎月(または、年2回)納付する給与等にかかる「源泉所得税」等の納付が失念されていても、ここでいう未納には含まれませんので留意が必要です。(その源泉所得税の未納について税務署長より税額の決定通知が送付されたものはここでの未納に該当します。)
納税証明書(その4)・・・証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明
(その4)については交付請求数が最も少ない証明書と考えられます。銀行のなかでは要求するところもあります。滞納処分とは単に国税について未納があり督促の通知があっただけでなく、実際差し押さえ等があったことをいいますので、この(その4)の証明が発行して貰えない場合は貸付先として不適格と判断されてもいたしかたないところと言えるのではないでしょうか?
これらの納税証明書の交付請求にあたり、原則として1通400円の手数料が必要になってきます。同じ証明書を2通請求すれば手数料はもちろん2倍になります。この手数料はネット等で請求した場合に370円になる値引きがあります。ここで1通についてですが(その3)(その4)は原則として1社(者)2種類以上((その3)において2以上の税目をそれぞれ別々に請求すれば別ですがあまりする方はおられないと思われます。)発行されることはありませんが、(その1)(その2)については対象税目・複数年度それぞれに400円(又は370円)必要になりますので注意が必要です。また、窓口で手数料の支払いを行う場合に現金の他に収入印紙での納付ができますが、消印をしてはいけませんので、窓口に持参しその場で貼付する方が無難かもですが、小さいものなので紛失しないように気を付けましょう。
最後にこれらの請求は代理でも請求することができますが、大切な個人情報でありますので厳格な請求者等の身分証明・確認等(もちろん委任状も必要です)が行われます。詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
A ご質問のケースについては、やはり、法人税基本通達によって恣意的な操作ができないようになっております。以下がその通達になります。「その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等」と一見すると、これが要件のようにも読めそうで、一年を超えればご質問のような経理ができるような錯覚を起こしそうですが、あくまで「等」と例示しているであって「当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるとき」は建物の契約価格があっても、取壊費用とともに当該土地の取得価額を構成するものと考えておく必要がありそうですね。
]]>(土地とともに取得した建物等の取壊費等)
7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
不動産の取得価額に参入しないことができる費用として以下の(基通7-3-3の2)において主に租税を中心に例示がされています。実は棚卸資産についても(基通5-1-1の2)において似たものが用意されています。(棚卸資産については例示とはなっておりません。)この点では不動産と棚卸資産は共通するところがあるようです。また、償却資産稼働前の利息については(基通7-3-1の2)で取得価額に算入しないことができる旨説明されています。
ここで注意したいのは「算入しないことができる」とゆう点です。通常決算が黒字の場合は取得価額に算入せず、費用計上する方を選択するのが税務上得策と考えられます。しかし、設備投資を行うケースが多い開業時など赤字決算も珍しくありません。その場合は税務上の繰越欠損金のことを考えて取得価額に算入することを選択することも考えられます。ただ、法人税だけに限らず、償却資産に係る固定資産税も検討項目として考えなければいけないケースもありますので、税理士さんとよく打ち合わせをしたうえで有利な方法を選択するようにしてくださいね。また、これ以外にも取得価額の決定についての取り扱いもありますので(別の稿で説明します)、やはり税理士さんに相談されるのがいいと思いますよ。
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)
7-3-3の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
(借入金の利子)
7-3-1の2 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになる。
(棚卸資産の取得価額に算入しないことができる費用)
5-1-1の2 次に掲げるような費用の額は、たとえ棚卸資産の取得又は保有に関連して支出するものであっても、その取得価額に算入しないことができる。(昭55年直法2-15「五」、平5年課法2-1「四」、平15年課法2-7により改正)
(1) 不動産取得税の額
(2) 地価税の額
(3) 固定資産税及び都市計画税の額
(4) 特別土地保有税の額
(5) 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用の額
(6) 借入金の利子の額
A これは、「情報提供料等と交際費等との区分」のおはなしですね。租税特別措置法通達に説明がありますので、読んでみましょう。
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」、平23年課法2-17「三十」、平28年課法2-11「三十一」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。
(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条第1項各号又は法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。
さて、一行目からの「法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供を行うことを業としていない者」とは今回の飲食店のマスターが該当しますね。「情報提供等の対価として金品を交付した場合」とはお客さんを紹介してもらってお礼を支払った場合が該当しますね。ところで、次に3つの要件が問題になります。日ごろから、当社(不動産屋)がマスターに「うちの賃貸マンション入居希望者がいたら紹介してね。紹介料は家賃の二割払うから」として「不動産賃貸に係る紹介及び報酬契約書」なるものを契約書としてつくっていたら、(報酬額が適正化どうか?及び宅建業法上の規制の問題が残りますが。)通常の手数料として経費処理していて問題ないと思います。しかし、考えてみてください。そのような契約書を作成しているケースはなかなか、思い浮かばないのではないでしょうか?そこで、上記(1)(2)(3)に該当するケースにはならず、交際費等と判断されるケースが多いと思います。支払者が法人の場合、規模により一定の限度額計算により損金不算入となる場合があります。その場合でも(注)にありますように受領した側は所得として課税対象になります。ところで、この場合、相手がサラリーマンであった方に紹介の情報提供料を支払った場合などは支払った金額が20万以下であれば相手方は確定申告をしないケースもあります。だからとゆうわけではないのですが、必ず領収証をもらうようにするべきだと思います。(貰えない場合は税理士さんに相談しましょう。)また、この情報提供料が万一そのサラリーマンさんの所属する団体や法人等の業務に起因するものだった場合は大変です。支払った側は悪気がなくても、貰った方は本来勤務する法人等の収入とすべきものであったにもかかわらず、つい個人の労務の提供と勘違いしてケースによっては横領等の嫌疑をかけられることもないとは言えません。(例えば従業員が仕入先から高額の仕入れをする代わりの見返りに裏リベートを受領しているみたいなケースなどとも勘違いされるケースも否定できません。)大変デリケートな内容になることも多々あります。税法の解釈や民事、商事上の法律もからむこともありますので、顧問の税理士さんや、時として、法律関係士業(弁護士さん等)に相談されることもお勧めいたします。
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