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クリニックの法定労働時間 | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

クリニックの法定労働時間

Q 私はクリニックを経営している医師です。入院設備はありません。従業員は看護師3名、受付2名、事務員1名で全員時給制です。月曜から金曜日は8時間、土曜日は4時間の週44時間労働です。先日、受付の職員から、「週40時間を超えた部分については法定労働時間を超えているので割増賃金の対象になるのではないでしょうか?」と指摘されました。当クリニックでは40時間を超えた4時間部分については割増賃金(二割五分以上)を支払わなければならないのでしょうか?
A もし、事業に適用される法定労働時間が40時間であれば、所定労働時間(事業主と従業員との間で締結された労働契約において定められた時間)が44時間であれば違法とゆうことが言えます。所定労働時間を40時間に変更しなければなりませんし、やむを得なく所定労働時間を超えて労働させる場合は36協定(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる旨定めた労使協定)を締結し行政官庁に届けるなどの対応が必要になってくる可能性が高いと思います。しかし、この法定労働時間40時間が適用されるには事業の種類によって特例があります。それが以下の通りで、適用される法定労働時間は44時間とされています。
 常時10人未満の労働者を使用する
① 商業
② 映画・演劇業(映画のせいさくの事業を除く)
③ 保健衛生業
④ 接客・娯楽業
以上の4業種です。これらの①には小売業や卸売業などが該当しますし、クリニックは③に該当しますね。
 つまり、ご質問のケースの場合は労働者は6名ですから、法定労働時間は44時間であり、40時間を超える部分を割増賃金の対象にする必要はなく、通常の賃金の支払いで十分です。
 今回のケースは常時10人未満であり、労働者が10人以上になれば全員に法定労働時間40時間が適用されます。また、週44時間の勤務形態であっても、1日の労働時間が8時間を超えているような場合等は超えた部分等が割増賃金の対象になります。
具体的に詳しいことは、やはり社会保険労務士さんにご相談した方がいいですね。

斉藤問合せ

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