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国外居住親族に係る扶養控除等の適用について | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

扶養控除等

平成27年度の税制改正により、所得税等の一部が改正され、給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらが外国語で作成されている場合は、その翻訳文を含む)を源泉徴収義務者に提示し、又は提示しなければならないこととされました。この改正は平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。また、確定申告においても、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合にも、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示を要しないこととされています。
 これは、これまでも、日本国外の親族についてはその扶養控除等を適用する際にはなんらかの証拠書類を必要とするものとされていましたが、これを明文化したものと思われます。
 そして、その要件である「親族関係書類」と「送金関係書類」を定義することで実務上の手続きを円滑化する目的があるのではないでしょうか。
 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体(以下「外国政府等」)が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)
 「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又
は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又は写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
 この制度全体について、又は「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提示時期の事や注意点について税理士さんによく相談して運用した方がいいと思いますよ。

斉藤問合せ

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