Warning: Use of undefined constant WPCF7_VERSION - assumed 'WPCF7_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kiwamusaitou/www/wp/wp-content/plugins/contact-form-7-add-confirm/modules/confirm.php on line 51

Warning: Use of undefined constant WPCF7_VERSION - assumed 'WPCF7_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kiwamusaitou/www/wp/wp-content/plugins/contact-form-7-add-confirm/modules/back.php on line 57
会社を設立したのはいいけれど、税務署から書類が届きました。どうしたらいいの?(②源泉所得税編) | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

会社を設立したのはいいけれど、税務署から書類が届きました。どうしたらいいの?(②源泉所得税編)

源泉所得税

新設法人に対する税務署の対応は必ずしも全国一律とゆうわけではありません。また、同じ国税局管内の税務署でも一応は統一ルールがあるものの署の施策等で厳しく対応されることもあるかもしれません。

しかし、税務署からくる書類は大きく分けて①法人税及び消費税に関することか、②源泉所得税に関することかのどちらかと思われます。
万一税務署に届出が出てない場合は、青色申請等で不利益がありますのですぐに届出等を提出する必要があります。登記を扱う法務局と税金を扱う税務署とは同じ国の組織ですから「だまっていたら分からない」は通用しません。
以下送付書類の可能性を以下にまとめますと、(署によってこれ以外のものが送付される可能性がゼロではありませんが)以下のようではないでしょうか。(必ず来るとも限りません。)

2) 源泉所得税関係
① 源泉所得税関係の諸用紙及び納付書等
これは設立時に給与の支払いが無い旨の意思表示がない限り(又は意思表示していても)送ってくる可能性は高いと思われます。法人である限り代表者がいて報酬が支払われてしかるべきとの考えからです。
   「えっ!!!源泉所得税って何?」と思われた方。事業主(法人)は従業員(役員含む)を使用している限り支給給与から所得税を天引きし支給月の翌月10日までに国に納めなくてはならないことが所得税法で決まっています。「えっ!!!もう間に合わない(泣)」と思われた方。この書類が届くのは比較的早いケースがあります(必ずではありませんが)ので最寄の税務署へ?勿論税理士さんに相談いただいても、もっとも不利にならない手続きを考えてくれるでしょう。ご相談はお早めに。
② 源泉所得税の未納のお知らせはがき。
「えっ!!!未納!!!何っ!!!」って思われた方。たまにこうゆうこともありようです。必ずしもペナルティーが絶対あるとは限りません(無いともかぎりませんが)。ひょっとしたら何かの間違いかもしれません。とりあえず、相談しましょう。「えっ!!!誰に?」って税理士さんが適任だと思うのですが。

斉藤問合せ

関連記事

  1. 納税証明書 納税証明書の種類について
  2. 源泉徴収 セミナー講師に支払う車代等の交通費に係る源泉徴収について
  3. 扶養控除等申告書記載例 税務署から「扶養控除等の見直しについて」が届いたら?
  4. 扶養控除等 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
  5. 社員の借上 従業員の借上げ社宅
  6. 未払賃金の立替制度 未払賃金の立替制度
  7. 紹介料の謝礼 情報提供料等と交際費等の区分
  8. 慰安旅行 今年は業績が良好なので社内(慰安)旅行を検討しているのですが所得…

最近の記事

  1. 休業補償
  2. 納税証明書
  3. 不動産の取得価額2
  4. 紹介料の謝礼
  5. 扶養控除等
  6. ストレスチェック制度
PAGE TOP