平成28年1月1日以降法人が受け取る預金等にかかっていた地方税利子割が廃止されました。
預金利息等には平成27年まで所得税の源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)及び地方税の利子割(5%)が源泉徴収(利子割は特別徴収)されて支払いがされていました。
例えば受取利息が100,000円計上されると仮定しますと所得税15,000円復興特別所得税315円利子割5,000円が差し引かれ手取り額は79,685円となっておりました。改正後は利子割(5%)が廃止され、源泉所得税(15%)及び復興特別所得税(0.315%)が徴収されますので同じく利息が100,000円と仮定しますと所得税15,000円及び復興特別所得税315円が差し引かれ手取り額は84.685円となります。手取り額から各税金の合計の割合から総額を逆算する必要がありますので、27年までは79,685円÷{100%-(15%+0315%+5%)}=100,000円、28年以降は84,685円÷{100%-(15%+0315%)}=100,000と計算する必要があります。
個人の利息等に対してはいままでどおり地方税利子割が特別徴収されます。
この改正は、昨今の法人の赤字の申告の増加にともない、利子割相当額を還付する手続き費用との採算を考えて(法人税均等割と相殺する方法もあるのですが)の改正と考えられます。