新設法人に対する税務署の対応は必ずしも全国一律とゆうわけではありません。また、同じ国税局管内の税務署でも一応は統一ルールがあるものの署の施策等で厳しく対応されることもあるかもしれません。
しかし、税務署からくる書類は大きく分けて①法人税及び消費税に関することか、②源泉所得税に関することかのどちらかと思われます。
万一税務署に届出が出てない場合は、青色申請等で不利益がありますのですぐに届出等を提出する必要があります。登記を扱う法務局と税金を扱う税務署とは同じ国の組織ですから「だまっていたら分からない」は通用しません。
以下送付書類の可能性を以下にまとめますと、(署によってこれ以外のものが送付される可能性がゼロではありませんが)以下のようではないでしょうか。(必ず来るとも限りません。)
1) 法人税及び消費税関係
① 新設法人説明会等の案内
ありがたいことに、税務署が新設法人のために研修をしてくれるとゆうことです。
しかしこの研修を受けてもう大丈夫とゆうことではありません。ある意味「税務署
ではこんな税金扱ってるので納めてね。遅れると加算税とか余計な税金かかりますよ。」と教えてくれてるようです。細かい仕訳や記帳方法を教えてくれるわけではないので必要に応じて活用されればいいと思います。
② 法人税等の申告書・納付書等
法人を設立してから、あれよあれよと決算期が来てしかも一か月ほど過ぎてしま
いました。1年目の事業年度が数か月の法人さんはあっとゆう間に決算及び申告期
限がやってきます。この時点でなにもしてないなんて!!!!!と思っても・・・・
とりあえず、ここまできたら税務署へ?いえいえ、確実に不利にならない手続き
を誘導してくれるのは税理士さんでしょう!!!しかし、ぎりぎりに依頼しても断られるケースもあります。期限後申告になって加算税の責任があるからです。また、緊急報酬加算をお願いされることもあります。ご相談はお早めにとゆうことですね。