平成27年12月から、労働者が50人以上いる事業所に対して「ストレスチェック」の実施が「労働安全衛生法」の改正により、義務付けられました。(労働者の範囲には、契約期間一年未満の者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の3/4未満の短時間労働者は義務の除外とされています。)
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。これは、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために実施するものです。
したがって、労働者保護法制と考えられますので、これを守っておらず、万一従業員の方が「うつ」等で休職になった場合は、事業主の責任は重いものと考えなくてはいけないのではないでしょうか?逆に50人未満であっても、任意で実施することは構いません。従業員に自己の状況をきっちり把握させ、これを推奨する事業主の姿勢は従業員からだけでなく、万一「うつ」による休職者が発生した場合でも従業員以外からも評価されるのではないかと思っております。
「ストレスチェック」の実施手順は多段階にわたり、また実施結果の個人情報の取り扱いなど複雑なきまりが沢山あります。ストレスチェック制度を実施するに当たっては「衛生委員会」で話し合いすることや、社内規定(就業規則など)として明文化することとされています。(「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」において)
従業員をメンタルヘルス不調から守り事業の安定をはかるためにも「ストレスチェック」を適切に運営いただくことをお勧めいたします。もちろん、その際に社会保険労務士さんに相談することも一つの案だと思いますよ。