Q:従業員を雇用して試用期間3か月が満了しましたが、当該従業員の覇気が感じられません。「本採用としない通知」をすれば、それで雇用契約を終了できるのでしょうか?なお、当社は就業規則で「試用期間3か月。事業主の判断で1か月延長できる」旨の記述があります。
A:「本採用をしない通知」は「解雇」と考えられます。従って、少なくとも30日前に解雇予告をするか、平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
労働基準法は従業員を解雇する場合は、上記の通り少なくとも30日前に予告するか、解雇予告手当(平均賃金の30日以上)を支払うこととしています。試用期間の従業員に、この解雇予告制度が適用されない期間は、雇い入れから14日以内に限定されています。
ここで、気をつけたいのは、「解雇予告手当を支払えば解雇できる」とゆうものではないことです。試用期間の従業員であっても、解雇足りうる、客観的合理性、社会的相当性が必要とされるのです。また、就業規則で試用期間を延長できる場合は、延長することが求められるケースが多いようです。
人物を面接のみで見抜くのは難しいです。試用期間を設けてそれから考える事業主さんは多いです。この期間は事業主に十分な指導、教育訓練を行う義務があると判断されています。そのうえで、本人にやる気のなさ等が表れた場合は十分に注意・指導をし上で改善されない場合に具体的にどのように不適格なのかを示せるようにしておくのが肝要と考えられます。
では、試用期間は短い方がいいの?長い方がいいの?延長はできる方がいいの?できない方がいいの?
それは、業種や経営者の方針等で変わると思われます。
やはり、個別の事情、雇用契約や就業規則の内容は千差万別ですので、やはり、その都度、専門の社会保険労務士さんに相談されることをお勧めします。