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宗教法人の税務④ 斎米(ときまい)料の取り扱いについて | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

宗教法人の税務④ 斎米(ときまい)料の取り扱いについて

Q:お寺の住職をしております。斎米料とゆう名目で檀家総代さんから一年に一度生活費等にとゆうことでお供えを頂戴しております。なにか注意することはないでしょうか?

A:斎米料はそもそも、檀家からお世話になっている住職さんの生活の足しにと収穫したお米等を納め、お米がない檀家さんは代わりにその他(現金等)で納めていたのが始まりであると聞いています。今でも家で収穫した野菜等をお寺さんにおすそ分けしたりするのはよくあることだと思います。(これらのおすそ分け程度のものを四角四面に時価評価して収入と考える必要は常識の範囲内である限り必要ないと思います。)すなわち、法事等が少ない年であってもお寺の維持や住職さんの日頃のお勤めのために檀家さんがみんなでその経費を連帯して互いに負担するシステムと考えられるのではないでしょうか。
斎米料は檀家さんが個別に又は檀家総代さんがとりまとめて納めるケースがあります。檀家会計(檀家総代さんがつける会計)とお寺の本堂の会計(住職さんがつける会計)が別々なのはよくあることですが、この際注意すべきは、檀家会計も本堂会計もお寺さんの会計であるとゆうことで、両会計での金銭の行き来は合致していなくてはなりません。葬儀や法事でのお布施をきっちり帳簿につけていても、年に一度の檀家会計からの収入である斎米料をうっかり記帳漏れしていると、檀家会計を確認すると一発で間違いを指摘されてしまいます。また、檀家さんが個別に納める形をとっていても、檀家総代さん他に確認をとれば記帳漏れはすぐ判明します。地域や宗派によってもお寺さんの収入形態は千差万別ですが、税務署は地域ごとにあり、その地域の慣習を理解していると思った方がいいでしょう。万が一、収入の記帳が漏れていたとなると、その収入を住職さんが生活費等に費消したものとして住職さんへの給与として源泉所得税が賦課され、場合によってはその税額に対して重加算税賦課の判定を下される可能性も十分にあるので注意が必要ですね。

斉藤問合せ

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