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深夜の食事代(夜食)は所得税課税? | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

深夜の食事代(夜食)は所得税課税?

夜食は非課税

 当社(コンビニエンスストアー・警備業・飲食店他)は勤務時間の一部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及びますが昼間からの継続勤務なため夜食を提供したいのですが、まかないは無理なため金銭で支給しようと思っております。現金支給はほとんど所得税課税ときいたのですが?
 
おっしゃるとおり、所得税法上、金銭で支給されるものはほとんどが課税扱いです。
しかし、通勤費や夜食の費用など数少ない例外があります。以下がその規定となります。

(夜間勤務者の食事代)
 正規の勤務時間の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し夜食の提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下のものについては、課税されません(昭59直法6-5)。 この場合の支給額が非課税限度額の300円を超えるかどうかは、消費税及び地方消費税の額を除いた金額により判定します(平元直法6-1、平9課法8-1改正)。

 いまどき300円(消費税込324円(26年5月現在))ではコンビニ弁当でも足りませんね。しかし、深夜の労働力を確保するのは少子化のご時世、今後ますます大変になってきます。すこしでも、ライバル社(店)に対して優位性をアピールしたいところです。上記規定は所得税関係法令通達でも珍しい金銭支給による非課税規定です。離職率が高い昨今、一度採用した人材は少しでも長く在籍して欲しいと思うものではないでしょうか?是非活用されて良質な人材確保に活用されてはいかがでしょうか。(良質な人材が確保されることを保証するものではありませんが。)

斉藤問合せ

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