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生命保険の死亡保険金の課税上の取り扱い | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

生命保険の死亡保険金の課税上の取り扱い

生命保険 死亡保険金

 平成27年1月1日から相続税等の取り扱いが大きく改正され生前対策等が以前にも増して注目されるようになってきております。
そこで、今回は生命保険の死亡保険金の課税上の取り扱いを確認し、相続税の非課税制度との関係を簡単に説明したいと思います。

ケース1
 契約者(保険料負担者)    夫(被相続人)
 被保険者           夫(被相続人)
 保険金受取人         妻又は子

一番典型的なパターンですが、保険金受取人が相続人のケースですので受け取った生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただ、この場合「生命保険金の非課税」制度があります。その概要は以下の通りです。

[生命保険金の非課税金額]
500万円×(法定相続人の数)(注1)
(注1) 法定相続人の数には相続放棄をしたものの数も含めます。
例えば、妻と子供が二人(一人が相続放棄)とした場合
 500万円×3人=1,500円までが非課税となり、これを超える金額が相続税の課税の対象に含められることとなります。(相続放棄した者が保険金を受け取った場合に当該者には非課税が受けられない等の取り扱いがあるので注意が必要です。)
 なお、死亡保険金を年金で受領した場合は特別な計算がありますので、専門家(税理士等)に確認いたしましょう。
ケース2
契約者(保険料負担者)    妻
 被保険者           夫(被相続人)
 保険金受取人         妻

 この場合(契約者(保険料負担者)と受取人が同じ場合)は相続税ではなく、所得税(一時所得)の対象になります。
 受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛け金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額に1/2を乗じた金額が所得税の対象になります。ただし、死亡保険金を年金で受領した場合に雑所得(公的年金以外の雑所得)になる場合もあるのでご注意ください。

ケース3
契約者(保険料負担者)    妻
 被保険者           夫(被相続人)
 保険金受取人         子

 契約者(保険料負担者)・被保険者・保険金受取人のすべてが異なる場合ですが、この場合は贈与税の対象になります。
 この保険金を年金で受領した場合もケース1と同様に特別な計算がありますので専門家(税理士等)に確認いたしましょう。

斉藤問合せ

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