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夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

相続税

平成27年1月1日より相続税の遺産にかかる基礎控除額(改正前5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 改正後3,000万円+600万円×法定相続人の数)が引下げられたことにより相続税の生前対策の重要性は増すばかりです。配偶者に対しては相続税の配偶者控除(法定相続分又は1億6千万円の多い額)相当が原則として非課税となりますが、全体の課税価格を下げるために「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の制度は大変有効な特例といえるでしょう。以下、概要や要件等について見ていきましょう。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例を受けるための適用要件としましては、
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
適用を受ける手続きとしましては、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
 上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
ところで、居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
 なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
 したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
  この具体的な事例を二つ説明します。
イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
 また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
 なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。

いかがでしたでしょうか?実際の適用に当たっては不動産以外の金融資産なども含めて、遺産となるであろう財産全体を把握したうえで、専門家である税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。

斉藤問合せ

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