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競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について

当たり馬券は課税されちゃうの

Q 競馬の当たり馬券って課税されるのですか?最近取り扱いが変わったとか聞いたんですが。

A 競馬の当たり馬券は以前から課税の対象となっています。国税庁のHPに詳しく変更点について書いてありますよ。
従来、競馬の馬券の払戻金等については、払戻金を得るに当たって行った、馬券購入行為の態様や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱っていました(所得税法第34条第1項、所得税基本通達34-1)。
最高裁の判決の概要としまして、
競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を実際に行っていることが客観的に認められる記録が残されているなどの場合において、①競馬の馬券の払戻金は、一時所得と雑所得のいずれに該当するか、②所得金額の計算上控除すべき金額は、的中した馬券の購入金額に限られるか否か、が争われていた裁判で、最高裁平成27年3月10日判決は、競馬の馬券の払戻金はその払戻金を受けた者の馬券購入行為の態様や規模等によっては、一時所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、その場合においては外れ馬券も所得金額の計算上控除すべき旨、判示しました(注1参照)。
この最高裁判決を受け、パブリックコメントの手続を行った上で、競馬の馬券の払戻金等に係る課税上の取扱いを定めた所得税基本通達34-1を改正しました。
  所得税基本通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、本件判決と同様の購入行為の態様や規模等により馬券の払戻金等を得ていた方については、その所得を一時所得ではなく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で対応するとしています。
具体的には、今般の通達改正により、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納め過ぎになっている場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2か月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納め過ぎとなっている所得税が還付されることとなります。
更正の請求をする場合には、過去に申告された馬券の払戻金等が本件判決と同様の購入行為の態様や規模等により得ていたものである旨や外れ馬券に係る金額等が分かる書類を併せて御提出くださいとのことです。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますので、御注意くださいとのことです。

今回の改正で勘違いされやすいのは、競馬でのはずれ馬券は一律すべて経費になるのではとのことです。課税庁としては原則は一時所得(当たり馬券の購入費用のみ経費。ただし一年につき50万円控除後二分の一が課税対象)であり、はずれ馬券は一定の要件(馬券購入行為の態様や規模等)において雑所得(当たり馬券以外の購入費用も経費)と認めているところです。一見娯楽であると考えられる競馬の賞金が課税なんて驚きですね。しかも、裁判になったりしているなんて。競馬ファンである方は、みなさんちゃんと申告されていますか?細かい詳しい取り扱いについては税理士さんが詳しいですよ。一度相談してみるといいかもしれませんね。

(注1)【最高裁の判断】
・所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当である。
・被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係(参考参照)の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。
・雑所得については、所得税法第37条第1項の必要経費に当たる費用は同法第35条第2項第2号により収入金額から控除される。本件においては、外れ馬券を含む一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するのであるから、当たり馬券の購入代金の費用だけでなく、外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するということができ、本件外れ馬券の購入代金は同法第37条第1項の必要経費に当たる。
【参考】本件事実関係
・被告人は、自宅のパソコン等を用いてインターネットを介してチケットレスでの購入が可能で代金及び当たり馬券の払戻金の決済を銀行口座で行えるという日本中央競馬会が提供するサービスを利用し、馬券を自動的に購入できる市販のソフトを使用して馬券を購入していた。
・被告人は、同ソフトを使用して馬券を購入するに際し、馬券の購入代金の合計額に対する払戻金の合計額の比率である回収率を高めるように、インターネット上の競馬情報配信サービス等から得られたデータを自らが分析した結果に基づき、同ソフトに条件を設定してこれに合致する馬券を抽出させ、自らが作成した計算式によって購入額を自動的に算出していた。
・この方法により、被告人は、毎週土日に開催される中央競馬の全ての競馬場のほとんどのレースについて、数年以上にわたって大量かつ網羅的に、一日当たり数百万円から数千万円、一年当たり10億円前後の馬券を購入し続けていた。
・被告人は、このような購入の態様をとることにより、当たり馬券の発生に関する偶発的要素を可能な限り減殺しようとするとともに、購入した個々の馬券を的中させて払戻金を得ようとするのではなく、長期的に見て、当たり馬券の払戻金の合計額と外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金の合計額との差額を利益とすることを意図し、実際に本件の公訴事実とされた平成19年から平成21年までの3年間は、平成19年に約1億円、平成20年に約2,600万円、平成21年に約1,300万円の利益を上げていた。

斉藤問合せ

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