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個人事業開業時の青色申告 | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

個人事業開業時の青色申告

個人事業開業時の青色申告

新規開業で個人事業をされる方に「うちは青色申告するほど儲けてないし、きっちり記帳もできないし」とゆうご意見をお聞きすることがあります。

しかし、お待ちください。青色申告には複式簿記による帳簿(いわゆる、しっかりした帳簿)と簡易帳簿(いわゆる、複式簿記ほどではない帳簿)があります。それぞれ、青色申告特別控除が65万円と10万円と差がありますが、ちょっと頑張れば、簡易の帳簿はできると思われます。実際やってみて、終わってみれば複式簿記でできていたなんてこともあるかもしれません。(実際会計ソフトを活用すれば、十分可能と思われます)

仮に、最終納税額が発生する方ならば最低税率は国税(5%)地方税(10%)(復興税は度外視する)で15%と考えると65万×15%=97,500円の節税(控除後も納税維持の場合)になります。(地方税は翌年に通知される税額が減少するので節税の実感はないかもしれませんが)毎年これだけ節税になるなら、浮いた現金で税理士に頼むことも可能ではないでしょうか?(税理士事務所の報酬は千差万別ですので一概には言えませんが。)なによりも、経営等の相談相手ができるのは頼もしいことだと思われます。簡易帳簿でも上記節税額は15,000円ですからやってみる価値は十分です。

青色申告特別控除は特典の一番に挙げられることが多いのですが、これ以外にもまだまだあります。

 〇青色事業専従者給与の支給
  通常夫婦等、同一生計の親族に給与を支払うとゆう概念が所得税にはなかったのです
 が、一定の要件(事業専従者を有することになった日から2ヶ月以内に、届出を提出す
ること等)に該当すれば、配偶者(ご主人様や奥様)お子様(15歳未満を除く)等に支
払った給与を費用として所得税法上の経費にすることができます。「支払った給与に税金
がかかるのでは?」とゆうことになるのですが、給与には別途「給与所得控除」とゆう
、いわゆる「経費」のようなものが認められていますので、その分所得税法上お得にな
るとゆうことになります。(社会保険等も視野にいれなくてはいけないケースがあります
ので、実際の適用には注意が必要です。)

〇事業損失の3年間繰り越し
 その年の事業上の赤字を確定申告で損失申告することによって、その赤字分を向こう
3年以内の所得から差し引くことができるものです。「開業から2年間は辛抱して3年目
から黒字に」とゆう話はよく聞く話ですが、まさに3年目の黒字の時に節税が実現でき
ることになります。

〇貸倒引当金の設定ができる
 売掛金等の貸金に対して例えば5.5%の貸倒に備えて5.5%以内等の費用の見積もりが
できます。これは、翌年に戻入益として課税されるので事業規模にもよりますが、他の
制度ほどの節税効果は期待できないかもしれません。

青色申告特別控除他上記3つの特典がよくいわれますが、この他にも、租税特別措置
法上の特典を受ける場合や、相続税対策にも有利になるケースがあります。これらも、実際の適用にあたっては税理士さんに相談してみましょうね。

斉藤問合せ

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