「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。(平成26年4月1日以降に作成されるものに適用されます。)
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
つまり3万円以上でも5万円未満の領収証は印紙がいらなくなったってことですね。
平成26年4月1日って消費税(及び地方消費税)が5%から8%に増税される日ばかりが目立ってましたが事業者(特に小売業など)にはこんな減税もあったんですね。
ところで、「記載された受取金額」って消費税(及び地方消費税)8%を含む金額?それとも除く金額?
消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜き価格が記載されていることにより、その取引にあたって課される消費税及び地方消費税が明らかになる場合にはその消費税及び地方消費税の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
5万円前後の受取金額の場合はちょっと気を付けるだけで節税になりますね。