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「就業規則その他これに準ずるもの」その① | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

「就業規則その他これに準ずるもの」その①

就業規則

就業規則って事業主が勝手につくるもの?

就業規則その他これに準ずるものは使用者と多数の労働者との労働契約を集合的に処理するものとして一律に労働条件を定めることや職場の規律の維持を図るために作成されます。

就業規則は労働基準法89条で「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない」としています。

また、所轄労働基準監督署に届け出るとき当該事業場の全労働者の過半数代表者等の意見を聴かなければならないとされており、同意を得る必要はないとされています。

つまり、労働者の同意がいらないなら、極端な話、とことん事業主の好きな通り作成して労働者をこき使うなんて?

もちろんいけません。

労働基準法92条2項で「行政官庁(所轄労働基準監督署長)は法令又は労働協約(注1)に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」としているからです。

実際、不備な就業規則は監督署の窓口で修正を求められます。

例えばこんな項目でしょうか?
① 絶対的記載事項が就業規則に漏れなく記載されているか?
② 最近の法改正に対応しているか?
③ 時間外労働等を行う場合、時間外・休日労働等に関する協定書(36協定)が提出されているか?
等他です。

就業規則の作成は専門家である社会保険労務士さんに相談されるのが一番早道かもしれませんね。

(注1)労働協約とは労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法に則って締結されたもの。

就業規則の効力
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斉藤問合せ

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