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「就業規則その他これに準ずるもの」その② | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

「就業規則その他これに準ずるもの」その②

就業規則で従業員を守る

労働者10人未満なら就業規則は作成しなくていいの?

就業規則その他これに準ずるものは使用者と多数の労働者との労働契約を集合的に処理するものとして一律に労働条件を定めることや職場の規律の維持を図るために作成されます。

就業規則は労働基準法89条で「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署)に届け出なければならない」としています。

つまり10人未満の事業所は就業規則を作成する義務はないとゆうことになるでしょう。

しかし、実際10人未満でも作成しているところは多数あります。この場合、前出の労働基準法89条にゆう就業規則ではなく、「その他これに準ずるもの」になるのでしょうか。

なぜ、作成しているかといいますと、一律に労働条件を定めることも大事ですが、例えば、職場の規律の維持を図る面から考えると、しっかり懲戒規定を就業規則等に定めておかないと問題社員が入社してきても、懲戒処分にすることはできません。

「ちいさい会社なので、怒鳴ってやめさせたらいいのでは?」とゆうのは、法律上、もちろん人道上も乱暴な方法と言わざるを得ません。

就業規則のひな形としては有名な厚生労働省の「モデル就業規則」は労働者優位に作成されていると言われています。

やはり専門家である社会保険労務士さんに相談するのが無難かもしれません。

斉藤問合せ

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