平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
以下は改正点部分の抜粋です。
課税されない金額
* 自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合
31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合
28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合
24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合
4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合
(全額課税)