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小売業における棚卸資産の評価(売価還元法)について | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

小売業における棚卸資産の評価(売価還元法)について

Q 当社はコンビニエンスストアを数件経営している法人です。期末の棚卸商品は多種類にわたり、また、ひとつひとつの原価を調べ計算するのは大変です。そこで、売価から原価率を乗じて計算する簡易な方法があると聞いたのですが。

A 小売業において、期末の棚卸作業は全従業員を動員して、または臨時のアルバイトを雇用してまで行わなければいけないほど大変な作業となります。場合によってはその間、お店を休業したり、期末の閉店後の夜中徹夜してまで行うこともあります。その作業の際に作成される棚卸表は売価で作成した方が整理しやすく、これらを後で各々の原価を調べるのは大変です。そこで、税法は「売価還元法」という方法を認めており、一般的には法人設立時(又は新たに小売業を開始時)に「棚卸資産の評価方法の届出書」にその旨を記入したうえで(申告書提出期限までに)所轄税務署長に提出することによって採用することができます。または、他の方法で既に行っている場合は「棚卸資産の評価方法・短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更承認申請書」にその旨を記入して変更しようとする事業年度の開始する日の前日までに同じく所轄税務署長に提出(不承認を受けない)することによって採用することができます。
 売価還元法による棚卸資産の計算の算式は以下の通りです。

期末棚卸資産の通常の売価の総額×(期首時における棚卸資産の取得価額の総額+期中に取得した棚卸資産の取得価額の総額)/(期末時における棚卸資産の通常の販売価額の総額+期中に取得した棚卸資産の対価の総額   

 これをさらにわかりやすく簡記しますと

          期首棚卸(原価)+当期仕入額(原価)
期末棚卸(売価)× ———————————–
          期末棚卸(売価)+当期売上高(売価)

となります。

この方法は知っているかどうかだけなので、有利不利を検討したうえで、是非有効に活用していただきたいと思います。

斉藤問合せ

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