雇用促進税制とゆうのがありますよ。
青色申告書を提出する事業者が平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末雇用者数が前期末雇用者数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ10%以上増加していることについて証明(事業年度開始後2か
月以内に、公共職業安定所等に雇用促進計画を提出すること及び雇用促進計画の達成状況報告を、事業年度終了後2か月以内に、公共職業安定所等に提出することが必要です。)されるなど一定の場合に雇用者増加数一人当たり40万円の税額控除が認められる制度です。
税額控除なので基本的には赤字法人等には効果がないとゆうデメリットがありますが。