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60歳で定年退職した従業員を継続雇用した場合従業員に給付金がでるって本当?(高年齢雇用継続基本給付金) | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

60歳で定年退職した従業員を継続雇用した場合従業員に給付金がでるって本当?(高年齢雇用継続基本給付金)

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金のことですね。これには幾つかの要件があり、例えば
①  60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること。
②  雇用保険被保険者であった期間(注)が5年以上あること。
③  原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっていること。
(注)「被保険者であった期間」とは被保険者として雇用されていた期間の全てを指しますので、離職による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。
などです。
 実際に③でゆうところの賃金の低下率が61%以下である場合は支給の対象となった月に支払われた賃金額の15%が支給されることとなります。
 もちろん、だまって国が支給してくれる訳ではないので支給手続きも必要です。
 上記要件以外に、支給限度額(26年1月現在343,396円)以上の賃金が支給対象月に支払われていないことや、厚生年金額との調整などちょっと複雑な仕組みになっていますので、最寄のハローワーク、いえいえ、社会保険労務士さんなんかに聞いてみるのもいいかもです。(上記要件を単純に満たしたことにより支給されることを保証したものではございません。)

斉藤問合せ

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