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法人税の節税対策 | 京都の齊藤究税理士社会保険労務士事務所

法人税の節税対策

節税対策

法人税の節税のため、代表者の役員給与を増やしたい。でも急に資金もない。どうしたらいいの?

 役員の定時同額給与を増額するには「会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた給与の改定」がなされなくてはならないとされています。つまり、わかりやすく言うと決算期が3月31日ですと事業年度は4月1日から始まるので一般企業は遅くとも6月30日までに役員給与の変更(増額)を決めてください(会社の定款等、個別事情によって変わりますので絶対を保証するものではありません。)とゆうことと考えられます。その後は翌年の同時期の改定日まで同額で支給しなくてはならないとゆうことです。
 しっかり、変更の手続きをしておき、支払う意思があれば、結果的に未払いになった部分があっても、原則として損金性はあると考えられます。
 しかし、役員給与の増額を決めるには株主総会等の議事録を作成しておいても、税務調査で後から日にちを遡及したと疑われるのではとゆう心配があります。
 では、どうしたらいいでしょうか?やはり確定した日付と金額を客観的な証拠として残すことが必要ではないでしょうか?
 結論!!!デリケートなお話なので、やっぱり税理士さんに相談しましょう

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